FacebookやGoogle,Twitterへの広告費に係る消費税について
Facebook(フェイスブック)やGoogle Adwords(グーグルアドワーズ)へ支払う広告費の
消費税は平成27年10月1日以降、課税の対象となりました。
インターネット回線等を介して国内の事業者・消費者に対して行われる
「電気通信利用役務の提供」については国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることになっています。
「電気通信利用役務の提供とは?
「電気通信利用役務の提供」に該当する取引の具体例
●インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像。ソフトウェア(ゲーム)
などの様々なアプリケーションを含みます。)の配信
●顧客に、クラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス
●顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
●インターネット等を通じた広告の配信・掲載
●インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
●インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
●インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から
掲載料等を徴するもの)
●インターネットを介して行う英会話教室「電気通信利用役務の提供」に該当しない取引の具体例
●ソフトウェアの制作等
●国外に所在する資産の管理・運用等(ネットバンキング含む) etc…
電気通信利用役務の提供に該当しない取引は、通信そのもの(FAXや電話、インターネット回線)
また他の資産の譲渡等に付随して行われる場合には該当しません。
全てが課税取引ではない!?内外判定基準
先に挙げた「電気通信利用役務の提供」に該当するもの全てが課税取引になるわけではありません。
<国税庁HPより引用>
(1)国内事業者から国外事業者への役務提供:不課税
(2)国外事業者から国内事業者への役務提供:課税
(3)国内事業者から国外消費者への役務提供:不課税
(4)国外事業者から国内消費者への役務提供:課税
(5)国内事業者から国内消費者への役務提供:課税
内外判定をする際の基準は下記の2点になります。
・役務提供を受ける者が事業者・消費者どちらに該当するのか
・役務提供を受ける者が国内・国外どちらに該当するのか
*国内か国外を判定する際には役務の提供を受けた者の住所等により判定します。
(平成29年1月1日以後に国内事業者の方の国外支店が、国外事業者から
受ける事業者向け電気通信利用役務の提供のうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ
要するものである場合には、その役務の提供は国外取引となります)
上記のことを踏まえ、フローチャートを使って
課税取引に該当するのか判定しましょう。
⇒フローチャートへ移動する
Facebook・Google・Twitterの消費税判定
<前提>
・東京都に本店がある会社
・FacebookやGoogle、Twitterの広告費を支払っている
・課税売上割合は97%
・Facebook,Twitter⇒国外取引として不課税
・Google⇒課税=仕入税額控除できる
なぜFacebook、Twitterは不課税取引になるのに
Googleへの広告費は課税取引となるのでしょうか。
それは役務を提供した会社が登録国外事業者に登録されているか
否かによって変わってきます。
登録国外事業者に登録されているGoogleは仕入税額控除の対象となり
2019年2月27日現在、登録されていないFacebookやTwitterは不課税取引となるのです。
*国内の広告代理店等を介して広告費の支払をする場合は
通常通り国内取引として課税仕入れとなりますので
どのように支払をしているか確認をするようにしましょう。
ただし現在のフローチャートは「当分の間」の経過措置によるものです。
今後、経過措置がなくなることが決定すれば
新たに検討する必要があるので注意が必要です。
こんな取引には気をつけよう!電気通信利用役務の具体例
今回は広告費の支払に着目しましたがその他に
注意をしなければいけない電気通信利用役務の具体例になります。
・GoogleAdwords広告への支払
・Facebook広告への支払
・Kindleで電子書籍を購入
・Amazonで電子書籍を購入
・GoogleAdsenseからの広告収入
・Booking.com等の海外旅行予約サイトへの支払
・Skypeを通じた英会話教室
意外と使う機会の多い取引があるのではないでしょうか。
まとめ
海外の会社との取引が身近になってきているので
正しい申告を行うため、しっかりと理解をしておきましょう。