2019年4月より有給休暇取得が義務化!
平成30年6月29日衆院本会議にて、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が可決・成立しました。これにより平成31年4月1日より全ての企業にて、「有給休暇5日の取得」が義務化となります。
中小企業も対象となっていますので、早期に対応を考えていく必要がありますね。
1.有給休暇制度の概要
それでは最初に有給休暇の概要について確認しましょう。
有給休暇は大きく分けて下記の2つに分類できます。
今回、成立した法律によって「法定休暇」に含まれる「年次有給休暇」の内、5日間が強制取得となります。
次に具体的な年次有給休暇の要件を見ていきましょう。
●要件(労働基準法第39条第1項)
1)入社日から6ヵ月継続して勤務
2)全所定労働日の8割以上を出勤
この2つの要件を満たした従業員は10日間の有給休暇が与えられます。
尚、継続勤務年数に応じて有給休暇日数は増えていきますが、発生してから2年間有給休暇を取得しなかった場合には消滅してしまいます。
意外と知らない方も多いのですがパートの方も下記の条件を満たせば有給休暇を取得することが可能です。
*今回の法案成立は「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」が対象となっていますので週3日勤務であれば勤続年数5.5年以上、週4日勤務であれば勤続年数3.5年以上の方が対象となります。
2.年次有給休暇の取得時期
平成30年9月現在、有給取得の原則は労働者自らが休暇日を指定する「時季指定」を
行うことにより有給休暇が成立します。つまり、労働者から具体的な有給の申し出がない限りは、使用者は法律違反にならないのが現行の制度です。
ちなみに、労働者から有給希望日を伝えられた際に使用者は断る権利はありませんが、
正当な理由があれば「時季変更権」=「労働者に有給取得日をずらしてもらう使用者の権利」はあります。
3.平成31年4月1日より施行!有給取得5日が義務化へ
それでは早速、平成30年6月29日に可決した法律から見ていきましょう。
使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該機期間)の初日をいう。以下この項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
引用:「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部改正」
●改正法案の対象者
・入社6ヵ月が経過している正社員もしくはフルタイム契約社員
・週4日勤務で勤続年数3年6ヵ月以上
・週3日勤務で勤続年数5年6ヵ月以上
●強制取得とは?
これまでは、労働者から具体的な有給の申し出がない限り有給の取得はしなくても良いとされていました。しかし、法案が可決したことにより上記の対象者が「1年間の間に有給消化が5日未満だった場合、使用者が日にち決めて有給を労働者に取得させることが義務付けられたのです。
●有給未取得の罰則
1年間に5日間の有給休暇が取れなかった場合、使用者は義務の不履行で労働基準法違反となり
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金対象になります。
4.「有給買い上げ」~退職時のトラブル~
有給休暇をめぐって、使用者と労働者間でトラブルになることが一番多いのが実は、
退職時です。原則として、会社が労働者の有給休暇を買い取ることは認められていません。
それは、有給休暇が労働者にしっかり休んでもらい、継続して意欲的に働けるように、という目的で定められているからです。つまり、通常時に有給休暇を買い取ることはこの目的に反することになりますね。
しかし、退職時は会社の規定に沿って例外的に買い上げることが認められています。この「会社の規定に沿って」という点がポイントになります。
有給休暇の買い上げが許される場合
1)法律の規定を上回って付与している日数の有給休暇
法律の規定を上回って付与している有給休暇の場合、インセンティブとみなれるため買い上げが認められています。
2)時効となる有給休暇
有給休暇は付与されてから2年で消滅します。
3)退職によって消滅する有給休暇
就業規則に「有給休暇を買い上げる」と明示してあれば会社は買い上げる義務が発生しますが、特段書いていなければ有給休暇を買い上げるかどうかは会社側が自由に決めることができます。また、仮に「有給休暇を買い上げる」と記載があっても詳細についての記載がなければ、買い上げる金額についても会社側が決定することができます。
まとめ
これまで有給休暇を取得する風習がなかった企業に与える影響は大きいです。特に、従業員が少ない会社にとっては、売上が減少したり、日々の業務が滞る可能性も出てくるでしょう。施行される前から、計画的に有給を取得できる制度を作るなど早めに対策を検討しましょう。