配偶者控除が変わります 年末調整を正しく行うために

年末調整とは

年末調整はなぜ必要なのか

会社等から給与の支払いを受けている多くの人は、会社で年末調整を行なっています。年末調整とは、1年間の給与に対する源泉徴収税額の過不足額の精算のことです。毎月徴収される税額の合計額は、1年間の給与所得に対する年税額とは一致しないことが多々あるため、この年末調整により過不足額を精算します。

税額が一致しない理由としては、扶養控除対象扶養親族等の数の異動によるもの、生命保険料控除等は年末調整の際に控除するとされていること、税額表の作り方によるもの、その他にも様々なものがあります。この毎月の源泉税の計算に使用される税額表は、年間を通しての毎月の給与の金額に変動がないものとして作成されています。しかし、実際には年の途中で給与額に変動がある人の方が多いのではないでしょうか。

年末調整の対象となる人

年末調整は、本年最後の給与支払をする時に、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人のうち、本年中の給与の総額が2,000万円以下の人が対象となります。また、2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「扶養等控除等(異動)申告書」を提出していない人(乙欄適用者)は、年末調整の対象とはなりません。

なお、給与の年間収入金額が2,000円を超える人、給与所得以外の副収入が20万円を超える人、2か所以上の会社から一定額の給与の支払いを受けている人等は、確定申告の必要があります。

平成30年分より配偶者控除が変わります

平成30年より配偶者控除・配偶者特別控除の額が改正されます。今までは配偶者が103万円~141万円の給与収入を得ると段階的に控除額が減っていましたが、平成30年からは150万円~201万円の給与収入で段階的に控除額が減ることとなりました。(給与収入金額1,220万円を超える場合には適用の対象外)

また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載する源泉控除対象配偶者は、給与の給与収入金額1,120万円以下で、配偶者の給与収入金額150万円の人となります。配偶者が障害者に該当する場合は、居住者の収入金額に関わらず、配偶者の給与収入金額103万円の人も対象となります。

年末調整の注意点

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入で、自分の住所や生年月日を間違えることは少ないと思いますが、扶養控除欄は正しく記入されているでしょうか?各種控除により1人あたり27万円~75万円までの控除が受けることが可能です。見落としがちである障害者控除ですが、要介護認定の場合に受けられることもありますので、お住まいの自治体に確認することをお勧めします。
また、「給与所得者の保険料控除申告書」の記入と共に、生命保険・地震保険・国民年金の控除証明書がないと控除を受けることができません。必ず年末調整資料と一緒に提出をしてください。

まとめ

何かしらの所得を得ている人は、源泉所得税を納めなければなりません。会社では個人の所得・扶養状況・保険の加入等の情報を全て把握しているわけではありませんので、正しく記入して払わなくてもよい税金を払わないで済むようにしましょう。