車両の取得に伴う諸費用の取り扱い

車両を購入した場合には、車両本体の価格以外に税金や保険料、その他様々な経費が計上されます。
これらの経費が車両本体の取得価額に含めるべきなのか、または含めずに購入時に経費として処理をすることができるかを確認していきましょう。

車両取得時の主な費用の取り扱い

① 自動車取得税
② 自動車重量税
③ 自動車税
④ 自賠責保険料
⑤ 検査登録費用
⑥ 車庫証明費用
⑦ リサイクル預託金

①自動車取得税、⑤検査登録費用、⑥車庫証明費用については、自動車の取得に関連して支出するものです。
しかし、これらの租税公課等は一種の事後的費用で、その性格も流通税的なものや第三者に拮抗する要件を具備するための費用と考えられることから、取得価額に算入するかどうかは法人の判断に任されています。

一般的には、車両本体の価額とせずに経費処理にて処理をするケースが多いかと思われますが、車両本体の価額とすることも可能です。

②自動車重量税、③自動車税、④自賠責保険料については、自動車の取得に関連して支出するものではなく、自動車を所有することにより支出する事後的費用と考えられますので、自動車の取得価額に含める必要はありません。

⑦リサイクル預託金は廃車時にかかる費用です。
購入時に支払い、廃車時まで預けている状態にしています。
所有する自動車を廃棄せずに、途中で売却した時にはリサイクル預託金は戻ってきます。
廃車時に所有している人が最終的に負担をし、経費として計上することになります。

自動車税の支払時期と金額

普通自動車の場合、自動車税は購入月の翌月から翌年3月分までを一度に支払います。
自動車税の金額は、排気量によって異なり29,500円~111,000円まで設定されています。
軽自動車の場合、普通自動車と異なり購入した翌年度からの課税となります。
つまり、年度の早い時期に購入をすると約1年分の自動車税を節約できることになります。
自動車税は一律です(自家用10,800円/営業用6,900円)
*金額は2019年8月時点
また、年度の途中で廃車にした場合、普通自動車は月割による還付制度がありますが、軽自動車は翌年度から課税されてなくなりますが還付制度はありません。

まとめ

細かい諸経費の支出が多い車両の購入ですが、経理処理をする場合はきちんとポイントを押さえておきましょう。

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