知らないと損!家を購入したらすまい給付金の申請をしよう!

 自宅を購入した際に「住宅ローン減税」が受けられることは有名ですが、「すまい給付金」という給付金が受けられることを知っていますか?
 すまい給付金とは消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。不動産会社から案内がないことも多いですが、多くの人が利用できる制度なので是非申請をしてみましょう。

すまい給付金の対象者

 すまい給付金の対象者は下記の条件を満たす人になります。

1) 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
2) 収入が一定以下
消費税8%時  510万円以下
消費税10%時  775万円以下
 *夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯の場合
3)現金取得の場合のみ年齢が50才以上の者

 住宅ローン減税の拡充によって負担が十分に及ばない収入層に対しての給付金となりますので収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
 
”新築住宅の対象要件

”サポートセンターに連絡をし、郵送してもらう
こちらからダウンロードする

 申請書が手元に準備できたら記入見本に従って記入を進めます。全5枚ですが、夫婦でペアローンを組んだ場合どちらも給付金対象者となる場合はそれぞれ申請書が必要になります。

すまい給付金申請時必要資料

 すまい給付金申請時に必要な資料は、新築住宅か中古住宅かによっても異なります。
住民票や課税証明書など、役所で取得する資料も多いため事前に確認をしておきましょう。
 ペアローンを組んでいる場合まとめて申請利用確認書を提出することによって、下記の書類提出を省略できます。
1)不動産登記における登記事項証明書・謄本
2)住民票の写し(世帯票)の場合のみ
3)工事請負契約書or 不動産売買契約書

給付金の計算方法

 続いて給付金の計算方法をみてみましょう。
計算時に使うのは住民税の課税証明書内の所得割欄です。 
給付申請額=給付金基礎額×持分割合
給付金基礎額は下記の表をご参照下さい。

政令指定都市はなぜ所得割額の基準値が違う?

政令指定都市と政令指定都市以外の都市では住民税の所得割配分が変わったため基準値も変更となりました。

政令指定都市以外=都道府県民税4% + 市区町村民税6% = 住民税10%
政令指定都市  =都道府県民税2% + 市区町村民税8% = 住民税10%

すまい給付金は確定申告で申告しなければいけないの?

すまい給付金を受け取った場合は確定申告をしなければいけないのでしょうか・・・。
この給付金は、一時所得に相当しますが【国庫補助金等の総収入金額不算入(所得税法第42条)】の摘用を受けることができ、総収入金額に不算入とすることができます。
*【国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書】の添付が必要になります。
 一時所得は、50万円の控除がつくためその他の一時所得がなければ確定申告をする必要はありません。他の一時所得を合算して控除額の50万円を超える際には申告が必要になります。

その他の注意点

1)住宅ローン減税とすまい給付金を同時に利用する際には、すまい給付金の額は
住宅の取得対価から控除されますので申告時には注意が必要です。

2) 新築住宅の定義
入居時には新築でも工事完了日から1年を超えている場合は中古扱いとなります。

まとめ

 住宅取得時には引っ越しなど何かと出費が増えますよね。すまい給付金は申請書を提出してから2ヵ月弱で入金されますので、適用対象の住宅を購入された方は1年以内に申請をしましょう。
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