贈与税の非課税枠・控除

個人から一定の条件を満たした金銭を含む財産を贈与したとき、贈与税がかかります。(法人からもらったときは、贈与税ではなく所得税がかかります。)
しかし、贈与税には様々な特例があるため、これを使うことで税金を抑えることができます。

贈与税がかかる場合

暦年贈与

一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらう財産は、110万円まで贈与税が非課税となります。110万円を超えた場合、110万円を超えた額に対して贈与税がかかります。
毎年の贈与額を110万円以下にすれば、何年贈与しても贈与税はかかりません。ただし、毎年〇万円ずつ△年にわたって贈与を受けることが贈与者と約束されている場合には、その全額の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。

相続時精算課税

相続時精算課税を選択した場合、贈与者一人がもらう財産は2,500万円まで贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた場合、2,500万円を超えた額に対して贈与税がかかります。
また、相続時精算課税の適用を受けるためには、期限内に申告書を提出する必要があります。相続時には、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受けた財産が、相続等により取得した財産に加算されます。

贈与税がかからない場合

暦年贈与

一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらう財産が、110万円までの場合。(相続税がかかる場合の暦年贈与を参照)

相続時精算課税

一人の人がもらう財産が、2,500万円までの場合。(相続税がかかる場合の相続時精算課税を参照)

結婚・子育て資金の一括贈与

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の人が祖父母や父母から結婚・子育て資金として一括贈与を受けた場合1,000万円までが非課税となります。このうち、結婚にかかわる資金は300万円が限度となります。
金融機関で結婚・子育て資金用の口座を開設し、資金を引き出すときには領収書を金融機関に提出することとなります。また、金融機関経由で税務署に申告書を提出する必要があります。
※受益者が50歳以上になった場合に残額があるときは、贈与税の対象となります。

教育資金の一括贈与

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の人が祖父母や父母から教育資金として一括贈与を受けた場合1,500万円までが非課税となります。このうち、塾や習い事にかかわる資金は500万円が限度となります。
金融機関で教育資金用の口座を開設し、資金を引き出すときには領収書を金融機関に提出することとなります。また、金融機関経由で税務署に申告書を提出する必要があります。
※受益者が30歳以上になった場合に残額があるときは、贈与税の対象となります。

住宅取得等資金の贈与

平成33年12月31日までの間に、祖父母や父母から住宅取得資金として贈与を受けた場合最大1,200万円までが非課税となります。また、消費税10%へ増税後は最大3,000万円までが非課税となります。

◆非課税限度額

出典:国税庁HP

ただし、新築・取得・増改築いずれの場合も一定の要件があり、受贈者については贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること、所得が2,000万円以下であること等の要件があります。
また、税務署に申告書を提出する必要があります。

特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権

特別障害者への贈与は6,000万円まで非課税、特別障害者以外の特定障害者への贈与は3,000万円まで非課税となります。(特定障害者とは、特別障害者・障害者のうち精神に障害のある方です)
金融機関で贈与信託用の口座を開設し、金融機関経由で税務署に申告書を提出する必要があります。資金は受贈者の生活費等として、定期的に払い出されます。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産を取得、もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、最高2,000万円まで控除が受けられます。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に贈与を受けた配偶者が住んでおり、引き続き居住する予定であることが要件となります。

まとめ

贈与税には様々な特例があり、生前贈与により相続税の税額が抑えられる場合もあります。
ただし、贈与税を支払ってでも贈与した方が、相続税を支払うより税額が抑えられることもありますので、検討が必要です。

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