役員社宅家賃の正しい計算方法について解説

会社が役員に対して社宅を貸した場合には、会社は役員から家賃を受け取る必要があります。
この適正な家賃金額を賃料相当額と言います。
会社が役員から賃料相当額を受け取っていれば、役員に対して給与課税せれることはありません。
給与課税されないための賃料相当額の計算方法についてご説明します。

社宅家賃の計算式は「小規模な住宅に該当するかどうか」で変わる

適正家賃の計算方法は、その社宅が「小規模な住宅」に該当するかどうかで変わります。
まずは、「小規模な住宅」に該当するかどうかを判定することになります。

小規模な住宅の判定

以下に該当する場合には、その社宅は「小規模な住宅」に該当することとなります。
・法定耐用年数30年以下の建物→床面積が132平方メートル以下
・法定耐用年数30年超の建物→床面積が99平方メートル以下

区分所有建物の小規模な住宅判定

区分所有建物の小規模な住宅判定を行う際には、共用部分の床面積を按分し、専有部分の床面積に加算した面積をもって判定を行うことになります。

役員社宅が2軒ある場合の小規模な住宅の判定

小規模な住宅かどうかを判定する床面積は、世帯ごとに計算します。
そのため、単身赴任などにより、1人の役員に対して、2軒の社宅を貸している場合には、それぞれの社宅が独立した家屋であっても、いずれも1世帯で使用している場合には、2軒分を合算した床面積により判定を行うことになります。

社宅家賃の計算式

小規模な住宅の場合の社宅家賃

①~③の合計額が1カ月の賃料相当額になります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積÷3.3)
③(その年度の土地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

小規模な住宅でない場合の社宅家賃(自社所有)

①②合計額の12分の1が1カ月の賃料相当額になります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
 ※法定耐用年数が30年超の場合には、12%ではなく、10%
②(その年度の土地の固定資産税の課税標準額)×6%

小規模な住宅でない場合の適正な社宅家賃(賃貸物件)

会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、自己所有の場合の賃料相当額とのいずれが多い金額が、1カ月の賃料相当額になります。

業務に関する使用部分がある場合の社宅家賃計算の特例

社宅の利用において、明らかに業務上の使用に充てられる部分がある場合には、特例として原則どおり計算した賃料相当額の70%以上に相当する金額を役員から徴収していれば、その金額を賃料相当額とすることが可能となります。

正しい社宅家賃を徴収していない場合のリスク

会社が役員から適正な社宅家賃を徴収していない場合には、徴収するべき金額との差額が、役員賞与として扱われることになります。
役員賞与とされた場合は、役員個人に所得税・住民税が課税されることになります。
その際は、その他の給与などの所得と合算して課税されるため、高い所得税率で課税される可能性があります。
また、この場合の役員賞与は、定期同額給与、事前確定給与等に該当せず、法人税の損金算入要件を満たさないため、会社が支払う法人税の計算においては経費計上することはできません。

まとめ

役員社宅の賃料相当額は、小規模な住宅に該当するかどうかで大きく金額が変わることになります。
賃料相当額をできるだけ少なく設定したい場合には、132平方メートルまたは99平方メートルのラインを意識して、賃貸物件選びや自己所有社宅の建築を行うと良いでしょう。

【無料相談受付中】目黒区の若手税理士 岩崎・長野会計事務所