新築分譲マンションと住宅取得資金贈与の非課税制度
住宅取得資金贈与の非課税制度
概要
2015年1月1日~2021年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たす場合は、非課税限度額までの金額については、贈与税が非課税となります。
非課税限度額
(1) 下記(2)以外の場合
2015年01月01日~2015年12月31日まで 1,000万円(1,500万円)
2016年01月01日~2020年03月31日まで 700万円(1,200万円)
2020年04月01日~2021年03月31日まで 500万円(1,000万円)
2021年04月01日~2021年12月31日まで 300万円(800万円)
※カッコのは省エネ等住宅の場合
(2) 住宅取得等資金の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
2019年04月01日~2020年03月31日まで 2,500万円(3,000万円)
2020年01月01日~2021年03月31日まで 1,000万円(1,500万円)
2021年04月01日~2021年12月31日まで 700万円(1,200万円)
※カッコのは省エネ等住宅の場合
贈与を受ける者(受贈者)の要件
①贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること
②贈与を受けた時に贈与曽をする者(贈与者)の直系卑属であること
③贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
④贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
⑤贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取等得資金の全額を充てて家屋の新築等をすること
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
⑦受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある方から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと
⑧平成26年分以前の年分において、旧非課税制度(平成22・24・27年度の各税制改正前の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のことをいいます。以下同じです。)の適用を受けたことがないこと。
分譲マンション等を購入する場合の引渡日に注意が必要
近年の新築マンションは大規模な物件が多く、契約から完成引渡しまで長期間かかるケースがあります。
ここで上記の⑥の要件に注意が必要になります。
⑥の要件をもう少し掘り下げると、「贈与の翌年3月15日までに取得し、かつ自宅として居住、あるいは居住することが確実であると見込まれること」ということになので、新築分譲マンションや建売住宅については、翌年の3月15日までに分譲マンション等の完成引渡しが完了しないと、この非課税の制度の適用を受けることができずに、最悪の場合には通常の贈与税が課税されてしまいます。
注意が必要な例
新築分譲マンション
①売買契約日 平成29年11月1日
②契約金額 7,000万円
③住宅取得資金贈与日 平成29年11月1日 700万円
④手付金支払日 平成29年11月1日 700万円 ※上記贈与資金を全額充当
⑤分譲マンション完成引渡日 平成30年3月31日
この場合には、贈与税の非課税の適用を受けようと考えて実施した③の700万円の贈与については、非課税の適用は受けられなくなります。
まとめ
上記のように【取得】が要件となる、分譲マンションや建売住宅の場合には、その完成引渡日について慎重に考慮して贈与を実施するようにしないと、折角、非課税制度の対象となると考えて行った贈与について、非課税制度の適用が受けられずに多額の贈与税が発生してしまう可能性があるので、注意が必要です。
上記とは別に、【取得】を要件としない、請負契約による建物の新築については、また、別の機会にお話ししたいと思います。