会社にもメリット大!男性社員の育児休業で会社が受けとれる助成金
厚生労働省が申請を受け付けている助成金のひとつ「両立支援等助成金」。
今回はこちらの助成金の中でも、男性労働者の育児休業を推進するための「出生時両立支援コース」をご案内します。
男性の育児休業というとハードルが高く感じる方もいることでしょう。
しかしこの助成金。中小企業の場合は連続5日間の育児休業で最大57万円が受け取れるのです。
助成金を受給できる事業主
① 男性が育児休業を取得しやすい職場づくりのため、下記記載例のような取組をおこなうこと。
② 男性が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得すること。
③ 育児休業制度及び育児のための短時間勤務制度について就業規則等を規程していること。
④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を作成し、その旨を都道府県労働局長に
届け出ていること。
⑤ 雇用保険適用事業所の事業主であること。
①の取組の例 ・子が生まれた男性に対して、管理職による育休取得の勧奨を行う等
中小企業事業主の範囲
事業主が受給できる額
事業主の規模や取得した育児休業期間によって金額が異なります。
<>内の金額は「生産性要件」を満たしている場合に適用
※①は要件を満たす育児休業取得者が初めて生じた場合のみ。
※②は過去に男性の育児休業取得実績がある企業も対象。1企業当たり1年度10人まで
(支給初年度のみ9人まで)
生産性要件について
企業における生産性向上の取組を支援するため、雇用関係助成金を受給する事業主が次の1および2を満たしている場合に、助成金の割増等を受けられます。
1 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その3年前に比べて6%以上伸びていること または、
・その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(※)
(※)この場合、金融機関からの一定の「事業性評価」を得ていること
「生産性」は次の計算式によって計算します。
生産性=付加価値(※)÷ 雇用保険被保険者数
※付加価値とは、営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
2 1の算定対象となった期間について、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等していないこと。
受給の手続き
申請期限
① 要件を満たす育児休業の開始日から起算して14日(中小企業は5日)を経過する日の翌日から2ヶ月以内。
② 育児休業の開始から起算して、a~cそれぞれの区分に示す期間を経過する日の翌日から2ヵ月以内。
申請先
申請事業主の本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
必要書類
次のすべての書類
まとめ
どの業種でも新規採用は課題事項です。
従業員にとって働きやすい環境を整備しながら、助成金を受け取れるまたとない機会ですので
ぜひ積極的に利用してみてはいかがでしょうか。