非営利型一般社団法人と法人税
一般社団法人は、法人税法上株式会社などと同様に普通法人として取り扱われ、すべての所得が課税対象となります。しかし、一定の要件を満たした一般社団法人は公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得のみが課税対象となります。この一定の要件を満たした一般社団法人を非営利型一般社団法人といいます。
非営利型法人の要件
非営利型一般社団法人には2つのタイプがあり、それぞれ次の要件をすべて満たす必要があります。
非営利性が徹底された法人
1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含み ます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1 以下であること。
共益的活動を目的とする法人
1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
2 定款等に会費の定めがあること。
3 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
非営利型一般社団法人の設立
非営利型法人の要件を満たした一般社団法人は、申請など特段の手続きを踏むことなく法人税法上の公益法人等である非営利型法人になります。
逆にひとつでも要件を満たさなくなった時は、特段の手続きを踏むことなく普通の一般社団法人となります。
普通の一般社団法人を設立した時は設立届出書を税務署に提出しますが、非営利型法人の要件に該当する一般社団法人を設立したときは、税務署への法人設立届は不要です。
また非営利型法人が普通の一般社団法人になったときは異動届出書を税務署に提出します。
まとめ
一般社団法人は定款に剰余金の分配や残余財産の帰属についての定めがない場合でも設立できます。その場合は普通の一般社団法人になります。
会費や寄付金などの収入がある場合には、非営利型法人の要件を満たしていないことで、これらの収益にも法人税が課税されてしまいます。
非営利型の一般社団法人は税金の優遇を受けられますので、一般社団法人設立時にはこれらのことを踏まえ検討してください。