本店移転後の国税と地方税の申告書提出先

事業年度期間中に本店移転をした場合

国税(法人税・消費税)の申告書提出先

移転後の新住所(申告時点での住所)の所轄税務署に提出をします。
※ちなみに、『整理番号』は税務署ごとに法人を管理するために設定している番号ですので、
税務署が変われば番号も変わります。

地方税の申告書提出先

事業年度中の所在期間に応じて、移転前後の住所の管轄となる
都道府県税事務所及び市区町村に申告書を提出します。

例:3月決算の法人が、平成29年10月に●県●市から〇県〇市に移転した場合、
平成30年3月期の申告書の提出先は下記のようになります。
・国税:〇県〇市の所轄税務署
・地方税:●県の所轄県税事務所、●市の市役所、〇県の所轄県税事務所、〇市の市役所

事業年度期間後に本店移転をした場合

では、事業年度期間後、税務申告までの間に本店移転をした場合はどこに申告するのでしょうか。

国税(法人税・消費税)の申告書提出先

国税の場合は、移転後の新住所(申告時点での住所)の所轄税務署に提出をします。

地方税の申告書提出先

地方税の場合は、事業年度中の所在地・所在期間に応じて申告書を提出します。
それゆえ、提出先は旧住所を管轄している都道府県税事務所及び市区町村となります。

例:3月決算の法人が、平成30年4月に●県●市から〇県〇市に移転した場合、
平成30年3月期の申告書の提出先は下記のようになります。
・国税:〇県〇市の所轄税務署
・地方税:●県の所轄県税事務所、●市の市役所

異動届出書の提出

平成29年4月1日以降の納税地の異動等に関する届出書の提出

国税については、異動前の納税地の所轄税務署に提出をします。
(平成29年3月31日以前の納税地の異動等に関する届出書の提出は、
異動前・異動後の所轄税務署への提出が義務付けられていましたが、
平成29年度税制改正において手続きが簡素化されました)

地方税については、平成30年5月現在においては手続きが簡略化されていません。
異動前住所・異動後住所を管轄している都道府県税事務所及び市区町村に提出をします。

まとめ

申告書の提出先を誤ると、申告書の再提出となる場合もあります。
異動届出書の提出も含め、申告ギリギリで慌てることがないように手続きは余裕をもって進めましょう。

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