税務上の外注費と給与

事業者が支払っている「外注費」と「給与」は、一見、言葉だけ見ると全く違うように思えますが、税務上はかなり密接な関係にあります。
では、その税務上の判断基準、そして、その判断が必要な理由や判断を誤っていた場合のリスクなどはどこにあるのでしょうか。

外注費と給与の違い

税務上、外注費である場合と給与である場合の一番の大きな違いは、法人や事業者が徴収しなければならない源泉所得税の取扱いにあります。
また、消費税についても取扱いが異なります。

外注費とは?

民法上の請負契約に基づいて行われる成果物の対価としての報酬を言います。
所得税法での取扱い…源泉徴収義務なし(ただし、所得税法第204条第1項に定めるものについては、源泉徴収義務が必要となります)
消費税法での取扱い…国内の役務提供であれば仕入税額控除ができる

給与とは?

雇用契約に基づいて行われる労働の対価としての報酬を言います。
所得税法での取扱い…源泉徴収義務あり
消費税法での取扱い…仕入税額控除ができない(不課税)

外注費と給与の区分

では、その外注費と給与の区分はどのように行ったらよいのでしょうか?
所得税法上には、外注費と給与の区分についての規定はなく、実務上、消費税での取扱いをもとに行われます。

(消費税基本通達1-1-1 個人事業者と給与所得者の区分)
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

具体的には、その実態が、
1)他の人でも替わりが可能か?
2)出勤日や出勤時間、場所の指定がないか?
3)金額は固定給ではなく、仕事の内容で決まるか?
4)仕事の備品・交通費・交際費などは外注先の負担か?
5)完成物引渡し前の事故責任は、外注先にあるか?
などの判断基準があります。
(総合的に勘案してあてはまらない場合は給与となります)
また、その金銭等の支払日が他の外注費(相手先が法人)と一緒か?なども税務調査の際に見られます。

あくまで実態が問われますので、雇用契約書によっているから給与、業務委託契約書によっているから外注費というわけにはいきません。

その他にも、給与であれば、社会保険(労働保険を含む)加入の問題もあります。

判断を誤っていた場合のリスク

・給与にも関わらず外注費とした場合
税務調査等において下記のような指摘を受ける可能性があります。
源泉所得税の徴収漏れ
外注費に係る消費税の仕入税額控除の不適用

・外注費にも関わらず給与とした場合
消費税の仕入税額控除ができない
源泉所得税の徴収や社会保険の手続き等の実務上の手間がかかる

まとめ

外注費として処理していたにも関わらず、調査の際に給与として指摘されてしまい追徴課税が発生してしまった!などがないように、慎重な判断やその判断が分からない場合は専門家へご相談ください。