法人税における短期前払費用の取扱い「法人税基本通達2-2-14」
概要
法人税基本通達2-2-14において、短期前払費用について規定されています。
実務では、この規定を利用して節税対策を行うことが多々あります。
今回は、この「短期前払費用」の規定について考えてみたいと思います。
法人税基本通達2-2-14
法人税基本通達2-2-14では、
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が前払費用の額で支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
と規定しています。
上記の通達を簡単にいうと、1年以内の短期前払費用については、いわゆる期間対応の原則による繰延経理をしないで、支払時点において損金算入することを認めることが明らかにされています。
ただし、この通達による短期前払費用の処理は、企業会計原則における「重要性の原則」に基づく経理処理であり、課税上、弊害が生じない範囲内で費用計上を緩和し、支払いベースでの費用計上を認めるというものであるため、この取扱いを悪用し、利益の繰延を図ることを認めているわけではないので、注意も必要です。
損金算入が可能な短期前払費用
1 土地・建物の賃借料
2 保険料
3 借入金利子
4 信用保証料
5 手形割引料 など
ただし、短期前払費用の規定は、「1年以内に提供を受けるものであること」という要件がありますので、1年超の期間を前払対象期間とする場合については、認められません。
※雑誌の年間購読料や士業の顧問料等は、その内容が毎月等質・等量とはいえないため、短期前払費用の規定の適用外となります。
国税庁質疑応答事例
国税庁のHPにて次のような質疑応答があります。
【照会要旨】
3月末決算法人が、当事者間の契約に基づいて、次のような支払を継続的に行っている場合の法人税基本通達2-2-14により、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度における損金算入の可否について
※事例1)~事例5)は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引には該当しません
事例1)
期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2)
期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3)
期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4)
期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5)
期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
【回答要旨】
① 事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。
② 事例5については、法人税基本通達2-2-14の適用が認められません。
この質疑応答中の事例4)と事例5)の違いについてですが、事例4)は認められて、事例5)は認められないことになります。
まず事例5)については、
・支払いが2月
・前払に係る役務提供期間4月~翌3月
になりますので、支払日(2月)から対象役務提供期間終了日(翌3月末)となり、1年を超えるため認められないということになります。
次に事例4)については、
・支払いが3月下旬
・前払に係る役務提供期間4月~翌3月
になりますので、こちらも厳密にいえば、支払日(3月下旬)から対象役務提供期間終了日(翌3月末)となり、1年を数日超えているため認められないということになりそうなのですが、この質疑応答によれば、1年を超えているのが数日程度であれば問題ないようです。
中小企業倒産防止掛金の前払に係る損金算入根拠
業績が好調であった期の節税対策として良く利用される方法として、期末に中小企業倒産防止共済の1年分を前納して損金算入する手法があります。
この損金算入の税務上の根拠は、一般の保険料等の前払を損金算入する場合の法人税基本通達における「短期前払費用」の規定を根拠とするものではなく、下記の措置法によるものであることに注意が必要になります。
「措置法66の11-3」
中小企業倒産防止共済法の規定による共済契約を締結した法人が独立行政法人中小企業基盤整備機構に前納した共済契約に係る掛金は、前納の期間が1年以内であるものを除き、措置法第66条の11第1項第2号に掲げる掛金に該当しない。
まとめ
法人税基本通達2-2-14の適用については、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、認められなかったり、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするというような、細かい判断基準が必要になってきますので、その適用については、必ず、税務署や専門家に確認するようにしてください。