新型コロナウィルスに関連する特例雇用保険制度について

新型コロナウイルスの影響をうけて、受給期間や申請期間が延長されているものがあります。労働者向け、事業主向けに分けて、いくつかご紹介させて頂きます。

労働者向け 雇用保険の失業手当の給付制限期間の短縮

 雇用保険の失業手当は、解雇などで仕事を失った場合は申請の1週間後から支給されますが、転職などの自己都合で退職した時はハローワークに離職票を提出したその3か月後から支給される制限が設けられています。
 これは安易な退職を防ぐねらいがありますが、当面の生活費の確保のため、令和2年10月1日以降に自己都合退職した人の給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月へ短縮されます。(5年間の内2回まで)

労働者向け 雇用保険の受給期間の延長

 「新型コロナウィルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ」では、雇用保険の受給期間は離職の翌日から換算して原則一年のところ、疾病、出産、育児等の理由により30日以上職業に就くことができない日がある場合に受給期間の延長が認められているものと類似の扱いとして、給付日数を60日(一部30日)ほど延長出来る条件を以下のように掲示しています。
①新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控える場合
②新型コロナウィルスに感染している疑いのある症状がある場合
③新型コロナウィルスの影響で子の養育が必要となった場合

労働者・事業主向け 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間と申請期限の延長

 この支援金・給付金制度は、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて下記二つの条件を満たした人を対象に支給するものです。
・令和2年4月1日〜12月31日までの間に事業主の指示により休業した中小企業の労働者
・その休業に対する休業手当を受けることが出来ない人
休業期間が令和2年4月〜9月までの場合の申請期限が令和2年12月31日まで、休業期間が令和2年10月〜12月までの場合の申請期限が令和3年3月31日までとなっております。

事業主抜け 雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の特例)の緊急対応期間の延長

 令和2年9月30日までとしていた期限を令和2年12月31日に延長しています。
 高助成率や要件緩和などの内容は同じですが、支給対象期間の末日から2ヶ月以内の申請が必要なこと、また令和3年1月以降は未定ですのでご注意ください。

まとめ

まだまだ収束の兆しが見えませんが、各種お手続きの際には日付の確認だけでなく、必要書類のご準備もお忘れなきようご注意ください。

出典:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

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