持続化給付金に税金はかかるのか?

新型コロナウイルス感染症の拡大により売上が落ち込んだ中小企業等に対して、「持続化給付金」が支給されます。
この持続化給付金は、法人税または所得税の課税対象となります。

持続化給付金の概要

支給対象となる事業者

持続化給付金の支給対象者は、原則、2019年以前から売上がある、①②のいずれかを満たす事業者です。
①資本金の額または出資総額が10億円未満
②①の定めがない場合は、常時使用する従業員数が2,000人以下

支給要件

持続化給付金の支給要件は、以下になります。
「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること」
※創業特例、季節性収入特例などの特例あり

給付額

持続化給付金の給付額は、以下の算式により計算した金額になります。
「前年度の売上総額-選択月の売上×12」

給付額の上限は、
・法人:200万円
・個人事業主:100万円
となります。

持続化給付金は法人税・所得税が課税される

法人の場合

法人が持続化給付金の給付を受けた場合には、給付金額は、法人の益金(収益)となります。
つまり、法人税の課税対象として取り扱いがされることになります。
各法人の決算の際に、法人税申告・納税を行う必要があります。

個人事業主の場合

個人事業主が持続化給付金の給付を受けた場合には、給付金額は、事業所所得の総収入金額に含まれることとなります。
つまり、所得税の課税対象として取り扱いがされることになります。
毎年の確定申告の際に、申告・納税を行う必要があります。

持続化給付金に消費税は課税されない

消費税は課税されない

持続化給付金は消費税の課税対象にはなりません。
持続化給付金の給付を受けても、給付額に対応する消費税を納める必要はありません。
この消費税の取り扱いは、法人であっても個人事業主であっても違いはありません。

持続化給付金は非課税取引?不課税取引?

持続化給付金の消費税の取り扱いは、不課税取引となります。

(参考)
持続化給付金の給付にあたっては、「商品や製品などの販売、資産の貸付け及びサービスの提供」が行われていないことから、消費税の課税対象である、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に該当せず、不課税取引と考えられます。

消費税納税義務判定にも影響しない

2期前の課税売上高が1千万円を超えている場合には、消費税の納税義務が発生します。
持続化給付金は、この納税義務判定を行う際の課税売上高には含まれません。
したがって、持続化給付金の金額は除いた売上高等(課税売上高)が1千万円を超えるか否かによって、消費税の納税義務を判定することができます。

まとめ

持続化給付金には、法人税または所得税がかかることになります。
納税は数か月後に遅れてやってくるため、今後の納税まで考えた資金繰り対策を行うようにしましょう。

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