所得拡大促進税制を利用しよう

所得拡大促進税制とは

所得拡大促進税制とは、雇用者給与等支給総額を一定の要件で増加させた場合、法人税から税額控除できる制度です。(平成30年度税制改正で平成33年3月31日までに開始する事業年度までの時限措置とされました。)ただし、役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対して支給する給与や退職手当は除かれます。

青色申告書を提出している法人と個人事業主が、下記に記載の3つののすべての要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税額(所得税額)から控除できる制度です。大企業は法人税額の10%、中小企業等は20%が控除額の上限となります。また、新設法人1期目より適用を受けられる制度です。

3つの要件

①雇用者給与等支給額増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
→基準事業年度の平成24年度の給与総額と比べて、適用年度の給与総額が一定以上増えていること。
※平成30年度よりこの要件は廃止されます。
大 企 業:平成28年度4%増、平成29年度5%増
中小企業:平成28年度以降3%増

②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
→給与総額が前年を上回っていること。

③継続雇用者の平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
→一人当たりの平均給与が、前年比を上回っていること。
●平成28年度の場合
大企業・中小企業共に前年比UP→増加額の10%の税額控除
●平成29年度の場合
大 企 業:賃上げ率2%以上の場合
→増加額の10%+前年度からの増加分12%の税額控除
中小企業:賃上げ率2%未満の場合→増加額の10%の税額控除
賃上げ率2%以上の場合
→増加額の10%+前年度からの増加分22%の税額控除
●平成30年度の場合
大 企 業:賃上げ率3%以上増加かつ、
国内設備投資額が当期減価償却費の90%以上
     →増加額の15%税額控除
    ※教育訓練費が過去2期の年平均額から20%以上増加していると、
     上乗せ要件に該当し増加額の20%税額控除
中小企業:賃上げ率1.5%以上増加→増加額の15%税額控除
     賃上げ率2.5%以上増加かつ、教育訓練費が対前年度比10%以上増加、または、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上がなされている場合
→増加額の25%税額控除

まとめ

賃上げに取り組む企業に対して、支援措置が年々強化されています。そして、平成30年度税制改正により、所得拡大促進税制の条件が整理され使いやすくなりました。
また、経営力向上計画の認定を受け、適用要件を満たせば、平成30年度以降に所得拡大税制で適用される税額控除の割合を15%ではなく25%にすることができます。教育訓練費を前年度比10%以上増加させるよりもコスト等の負担も少ない場合が少なくないと思われますので、認定を受けることをお勧めします。

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