情報提供料が交際費になる?
タイトル:情報提供料
紹介を業としない者に支払う謝礼金や紹介料は、原則として交際費に該当します。しかし、一定の要件を満たせば、交際費以外の損金として処理することができます。
情報提供料の原則
法人が取引に関する情報の提供や取引の媒介・あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない人に対して情報提供等の対価として金品を支給した場合、税務上は原則として交際費に該当します。
交際費以外の損金となる要件
謝礼金・紹介料の支払いが、次のすべての要件を満たしている場合には、その費用は交際費以外の損金として扱われます。
① あらかじめ締結された契約に基づく対価の支払いであること
② 提供を受ける役務の内容が当該契約で具体的に明らかにされており、かつ実際に役務の提供を受けていること
③ 対価の額が提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること
あらかじめ締結された契約とは
要件の中に「あらかじめ締結された契約に基づく」とあります。紹介者が法人であれば事前に契約書を交わすことがあるかもしれませんが、紹介者が個人の場合は事前に契約書を交わすことは難しいこともあるでしょう。
しかし、「あらかじめ締結された契約」とは、必ずしも事前に契約書の作成を要するものではなく、情報提供をする者があらかじめ知ろうとすれば知ることができる状態になっていればよいと考えられます。
単に会社の内規等で定められているに過ぎないものは契約に基づいたものとはいえないため、交際費として取り扱われることになります。そのため、事前に紹介者に金品の交付があることを周知することが大切です。
情報提供を業としないものの対象範囲
措置法通達61の4(1)-8で、当該取引に係る相手方の従業員等は情報提供を業としないものから除くことが定められています。
先程の3つの要件を満たしても、取引先の従業員などへ支払われる情報提供料等は取引の謝礼であり、正当な対価とはいえないため交際費に該当します。
税務上の取り扱い
情報提供料等に係る税務上の取り扱いは下記のとおりとなります。
・支払う相手が紹介を業とする者 ⇒ 手数料等として全額損金
(3要件を満たさなくても可)
・支払う相手が紹介を業をしない者
3要件を満たす場合 ⇒ 手数料等として全額損金
3要件を満たさない場合 ⇒ 交際費
・当該取引に係る法人の従業員等 ⇒ 交際費等
・自社の従業員等 ⇒ 給与
まとめ
中小企業の交際費は、定額控除限度額の年間800万円までか、もしくは「接待飲食費の50%を損金に算入する方法を選ぶことができます。この点も踏まえて、3要件を満たす情報提供料の支払いをしたほうがよいでしょう。