従業員が産休・育休を利用する際の手続きまとめ

従業員が産休・育休を取得する際に、会社が手続きをすることがたくさんあります。
申請期限を過ぎると様々な手当金や免除が受けられなくなるため、しっかりと手続きを確認しておきましょう。

まずはどのような手続きがあるのか大まかに見ていきましょう。

上記のように年金事務所・健康保険組合・ハローワーク等
手続き書類によって管轄が異なることからとても煩雑と感じられる方も多いと思います。
それでは早速、産前・産後・育児休暇終了時の3段階に分けて
提出書類を確認していきましょう。

産前の手続き

産前は下記の3つの手続きが必要になります。
1) 社会保険料の免除手続き
2) 出産手当金の申請手続き
3) 住民税の普通徴収切替手続き

1)社会保険料の免除手続き

「産前産後休業保険料免除制度」の申請をします。産前42日、産後56日のうち妊娠と出産を理由に労務に従事しなかった期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
この免除制度は、産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問いません。
また免除期間中も将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

日本年金機構:産前産後休業保険料免除制度

2)出産手当金の申請手続き

会社で健康保険に加入している従業員が出産のために会社を休んだ場合は「出産手当金」が健康保険から支給されます。具体的には出産のために会社を休んだ出産前42日間と出産後56日間の間に給与の約6割を保障してくれる制度となっています。

■出産手当金を受給できる条件

1. 健康保険の被保険者であること
出産する女性自身が会社で健康保険に加入している必要があるので、旦那さんの扶養に入っている被扶養者は対象外となります。
2. 仕事を休んでいること
産前休暇を取らずに、ぎりぎりまで働いていた場合は健康保険の被保険者であっても
受給の対象外となります。
3. 妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること
死産等でも支給はされますが妊娠してから85日以上経過している必要があります。
4. 休んでいる間無給であること
あくまでも所得保障を目的とした制度なので会社から給与が全額支払われている
場合は出産手当金の対象外となります。一部の給与が支払われている場合は、出産手当金から給与を控除した差額が支給されます。

■出産手当金は98日+αもらえることもある!?

基本的には産前42日+出産後の翌日以後56日が対象の期間となりますが、予定日よりも遅れて出産した場合にはこれ以上に多く支給されます。
産前休暇は予定日を基準に42日前から取得できますが、実際の出産日が予定日から遅れた場合には実際の出産日の翌日から56日間なので予定日翌日から実際の出産日までの日数が加算されることになります。

■医師と事業主に記入してもらう書類がある!

申請の際には、医師と事業主の証明が必要になります。
医師に証明してもらうのは申請書の2ページ目の下部になります。事業主に証明してもらうのは申請書の3ページ目になります。
特に医師に記入をしてもらう欄については何度も病院に行くのは大変なので産後入院中に済ましておきたいですね。

協会けんぽ:健康保険出産手当金申請書

住民税の手続き

住民税は前年の所得に応じて6月~翌年5月に12分割で給与から徴収されます。
産休に入る場合は給与の支払がなくなるため、住民税の手続きが必要になります。方法としては3パターンあります。
1. 特別徴収(給与天引き)を続ける
2. 普通徴収に切り替える
3. 産休に入る前の給与で一括徴収する

■特別徴収を続ける

住民税を徴収するベースとなる給与がないため、毎月住民税分を会社に支払う必要があります。この場合は特に手続きは必要ありません。

■普通徴収に切り替える

産休に入るのが6月~12月の場合、給与天引きから自分で納付をする普通徴収へ切り替えることができます。この方法を選択する場合は各市町村へ「普通徴収切り替え手続き」の申請が必要になります。

■産休に入る前の給与で一括徴収してもらう

最後の給与を支払うときに事業主に翌年5月分までの給与を一括徴収してもらう方法です。この場合も特に手続きは必要ありません。

産後の手続き

次に産後の手続きについて確認をしましょう。産後は下記の3つの手続きが必要になります。

1) 社会保険料免除手続き
2) 出産育児一時金の申請
3) 育児休業給付金の申請手続き

1)社会保険料の免除手続き「育児休業等取得者申出書」

産前産後休暇中に引き続き、育児休業期間中も社会保険料の免除をうけるためには手続
きが必要になります。この手続きは産前の手続きと同じですが名称が異なります。「育児休業等取得者申出書」という書類を被保険者が育児休業等を取得している間に提出します。

日本年金機構:育児休業を取得した時の手続き

2)出産育児一時金の申請

妊娠4ヵ月以上の方が出産をした場合には、一児につき42万円が健康保険組合から支給されます。事前に出産する病院に「直接支払制度を利用する」契約を結ぶと、医療機関が被保険者に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、出産にかかった費用と相殺することができる制度もあります。
出産費用が42万円よりも少なかった場合には申請をすることにより差額が被保険者に返金される仕組みとなっています。

協会けんぽではない健康保険組合に加入されている方は、事前に出産一時金の支給があるか、手続きの方法や金額等を確認しておく必要があります。

また協会けんぽ以外にも42万円とは別に出産育児一時金を支給している自治体もありますのでもれなくチェックしておきましょう。

3)育児休業給付金の申請手続き

3つ目は育児休業給付金の申請手続きです。育児休業開始時賃金日額の67%(育児休業開始6ヵ月以降は50%)の給付金を次の要件を満たす場合に受給できます。
1) 1歳未満の子どもがいる(支給期間を延長する場合には1歳6ヵ月または2歳まで
延長できることがあります)
2) 雇用保険に加入している
3) 育休前の2年間で1ヵ月に11日以上働いた月が12ヵ月以上ある
4) 休業前賃金の8割以上が支払われていない
5) 育児休業期間中に就業している日数が1ヵ月に10日以下である

ハローワーク:育児休業給付の手続き

育児休暇終了後の手続き

最後に育児休暇を終了し、職場に復帰する際の手続きについて確認をしましょう。
下記の3つの手続きが必要になります。

1) 育児休暇の終了届
2) 社会保険料の報酬月額変更届
3) 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例の申し出

1)育児休暇の終了届

育児休暇を予定よりも早く終了する場合は、「育児休業等取得者終了届」を提出します。

日本年金機構:育児休業終了予定日前に育児休業を終了した時の手続き

2)社会保険料の育児休業等終了時報酬月額変更届

育休から復帰した際にお子さんの保育園への送迎等で時短勤務になる方も多いでしょう。働く時間が短くなれば当然ながら、給与も減ります。その際にこの「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで社会保険料を下げることができます。
この届出は復職月を含めた3ヵ月の標準報酬月額を算出します。月の支払い基礎日数が17日未満の場合はその月は含まれません。通常の社会保険料は、2等級以上差が出た場合に改定となりますが、この届出は1つでも等級に差が出た場合は復職してから4か月目の給与から下の等級に変わります。
この届出書は任意の届になりますので、復職後の方がかえって等級が上がってしまう場合は届出を出さなくても大丈夫です。もしこの届出を忘れていたとしても4~6月の算定基礎届を提出することにより、定時改定がありますので大きな心配は必要ありません。
日本年金機構:育児休業等終了時報酬月額変更届の提出

3)厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書

この制度は子どもが3歳になるまでの間は、将来給付される年金額の計算は産休・育休前の給与が下がる前の標準報酬月額で計算してくれる制度です。具体的には、産休前標準報酬月額が30万円だった方が、復帰後標準報酬月額が20万円になったとしてもこの制度を活用すれば子どもが3歳になるまでは標準表集月額が30万円のままで年金額をけいさんしてくれるというものです。
また、この制度は母親だけではなく父親も申請が可能で幅広い理由で適用してくれます。
会社の業績悪化で給与が減ったなど、子育てが直接の原因ではない理由でも3歳未満のお子様がいれば申請ができるのです。

まとめ

このように産休・育休を取得する際には様々な手続きが必要になります。2019年10月1日が予定日だった場合のスケジュールです。

期限が定められているものがほとんどなのでもれなく手続きができるよう事前に確認をしておきましょう。