平成30年から注意! 配偶者控除・配偶者特別控除の変更点
平成30年から配偶者控除・配偶者特別控除が改正されました
平成30年から配偶者控除・配偶者特別控除が改正されました。
配偶者控除の対象となる配偶者の給与年収上限が103万円から150万円に引き上げ
られます。
【注意点①】
納税者本人の給与収入1,120万円超の場合(合計所得900万円超の場合)は、控除額が
減額又は消滅
【注意点②】
配偶者本人の社会保険加入義務の年収上限130万円は据え置き
【注意点③】
配偶者本人の税金は、給与収入100万円超から発生の可能性あり
【注意点④】
150万円を超えても約201万円まで配偶者特別控除が段階的に適用
収入が多い人は配偶者控除がうけられない?
これまで納税者本人の収入がどれだけ大きくとも、配偶者の所得が一定以下であれば配偶者控除を受けることが可能となっていました。
しかし、平成30年以降は、納税者本人の給与収入金額1,120万円(合計所得金額900万円)を超えると徐々に配偶者控除が減額されます。
そして、給与収入金額が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると、控除額がゼロになります。
給与計算の扶養の考え方にも注意が必要
成30年1月1日以後、源泉所得税額を計算する際に、配偶者に係る扶養親族等の人数の数え方が下記のとおり変更されます。
給与計算をされている、社長や会社の経理の方は注意が必要です。
変更点①
配偶者の給与収入が103万円以下(所得金額38万円以下)であっても、納税者本人の給与所得が給与収入1,120万円超(所得金額900万円超)であれば0人と数えることとなります。
変更点②
給与所得者本人の給与収入が1,120万円以下(所得金額が900万円以下)であれば、配偶者の給与収入が103万円超(所得金額38万円超)であっても、給与収入150万円以下(所得金額85万円以下)までは1人と数えることとなります。
変更点③
配偶者の給与収入が103万円以下(所得38万円以下)で障害者に該当する場合、従来の人数に1人加算することとなります。
まとめ
平成30年からの配偶者控除・配偶者特別控除が改正により、配偶者控除が適用できるかどうかの判定に配偶者の所得だけではなく、本人の所得も影響するなど、とてもややこしくなっています。
間違って計算をしないようにご注意ください。