失業保険を受給している場合の税金・社会保険の注意点
2019.4.2|税務会計
会社を退職してから再就職まで一定期間がある場合には、要件を満たせば失業保険をもらうことができます。
今回は、失業保険に関する税金、社会保険の取り扱いについてご説明します。
失業保険に税金はかかるのか?
所得税・住民税はかからない
失業保険には所得税・住民税は課税されません。
失業保険は、「失業中の生活維持」「失業中の再就職活動を容易にする」目的で支給されるものであるため、税金はかからないことになっています。
社会保険料はかからない
失業保険は、国民健康保険の所得割額から除外されます。
失業保険をもらうことで、その分の社会保険料を支払うことは必要ありません。
失業保険をもらうと扶養に入れない?
税務上の扶養の判定方法
税務上の扶養に入るためには、年間の収入が150万円以下であることが条件になります。
この150万円の金額には、失業保険の金額は含まれません。
退職から再就職までの期間が長く、失業保険はもらって生活していたため、年間の給与収入が150万円以下の方は、親族の扶養入ることができます。
社会保険の扶養の判定方法
健康保険の扶養に入るためには、年間の収入見込みが130万円未満であることが条件になります。
この130万円の金額には、失業保険の金額は含まれます。
社会保険の扶養に入ることができるかどうかについては、失業保険と給与収入を合算した金額が、年間130万円未満かどうかによって、判定することになります。
社会保険の被扶養者は要注意
失業保険には、税金や社会保険料がかからないため、扶養の収入判定においても、収入から除外してしまうという間違いが起こりがちです。
社会保険の扶養の判定においては、失業保険は年間収入に含める必要があるため、注意が必要です。