労働保険料申告書について簡単解説
労働保険料ってなに?
労災保険と雇用保険に加入している会社は、毎年6月1日から7月10日までに労働保険料申告書の提出が必要となります。労働保険の内容と計算方法は下記のとおりです。
労働保険料とは
労働保険料は、労災保険料と雇用保険料を合わせたものです。
◆労災保険
会社が全額負担し、仕事中や通勤中に起きた怪我の治療費や休業補償、死亡保障に使われます。
◆雇用保険料
会社と従業員が負担し、従業員が退職後の失業保険や教育訓練給付や助成金に使われます。
また、労働保険料は当年度に概算で申告・納付し、翌年度に確定申告の上精算することになっています。事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。
労働保険料の計算の基礎
労働保険料の計算期間は毎年4月から翌年3月までで、会社が従業員に払った給与・交通費の総額が計算の基準となります。住宅手当・日直手当等の各種手当も計算の対象となります。所得税では非課税の交通費ですが、労働保険料の計算では給与に算入することとなりますので注意が必要です。
※役員については労働保険料の対象となりません。
労災保険分の計算方法
労災保険の対象となるのは、名称や雇用形態に関わらず労働の対償として賃金を受けるすべての者です。(常用・日雇・パート・アルバイト・派遣等)
対象となる従業員の年間支払額に、業種に合った労災保険料率を乗じて保険料を算出します。
※建設業については労災保険や雇用保険の取り扱いが特殊で、それぞれの手続きを分けて行わなければなりません。
現場労災保険料は、売上金額により算出されます。
事務所労災保険料と雇用保険料は、対象となる従業員の年間支払額により算出されます。
雇用保険分の計算方法
雇用保険の対象となるのは、名称や雇用形態に関わらず下記の者です。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であり
② 31日以上の雇用見込みがある場合
ただし、例外あり。労災保険と同様対象となる従業員の年間支払額に、業種に合った雇用保険料率を乗じて保険料を算出します。
一般拠出金について
労災保険・雇用保険の他、一般拠出金の申告・納付も必要となります。
一般拠出金は「石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づき会社が負担します。確定のみの手続きとなります。
雇用保険の適用拡大
以前は65歳以上の雇用者については雇用保険の適用除外となっていましたが、平成29年1月1日以降は雇用保険の適用対象となっています。現在は保険料の徴収が免除されていますが、平成32年度より64才以上の方についても雇用保険料の徴収が始まります。該当年の申告時は免除対象ではなくなりますので、注意が必要です。
※新たに労働者を雇い入れた場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
平成29年1月1日以降に新たに65歳以上を雇用したとき、平成28年12月31日までに65歳以上を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用するときには届出が必要ですので、こちらも忘れずに手続きしましょう。
まとめ
労働保険の申告は7月10日までとなっています。
期限に慌てないよう、早めに申告の準備をすることをお勧めします。