その従業員への給与、本当に大丈夫?【法人税法上の役員の範囲】

会社から従業員の方へ支払われる給与は、「基本的に」法人税法上、会社の経費となります。
ただし、一部例外も存在します。特に同族会社の場合は注意が必要です。
どのような点に注意が必要なのでしょうか。

役員報酬の基本的な考え方

はじめに、会社が役員に対して支払う報酬(役員報酬)は、どのようなものでも税務上認められるというわけではありません。

役員報酬について、法人税法上、どのような規定があるのでしょうか。
以下の通り規定されています。

法人税法 第三十四条(一部省略)

「内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次(1~3)に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」

1.一か月以下の一定の期間ごとに支払われる給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの(定期同額給与)

2.その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭等を支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもので、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。(事前確定届出給与)

3.その業務執行役員に対して支給する業績連動給与で、一定の要件を満たすもの(業績連動給与)

とされています。

簡単に説明すると、「前提として法人税法では、役員報酬は経費(損金)として認めない」と言っています。
しかし、限定列挙のいずれかに該当するものに関しては、法人税法上、経費(損金)算入しても良い、としています。
逆に従業員(使用人)に対する給与(特殊関係使用人に対するものをのぞく)は、特段損金不算入の規定はありません。

ということは、会計上給与として経費計上したもののうち、役員に対する給与は限定列挙を除いて経費として認めないが、従業員に対するものは基本的に全て経費にして良いということになります。

そもそも役員とは?

役員報酬とは「会社が役員に対して支給する報酬」ですが、そもそも役員とはだれを指すのでしょうか。

法人税法及び施行令ではこのようになっています。(国税庁HPより、一部改変)
1.法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2.1以外の者で次のいずれかに当たるもの
(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、[1]取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、[2]合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、[3]人格のない社団等の代表者又は管理人、又は[4]法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、[5]相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
(2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、一定の要件を満たす者。

わかりづらいので、もう少し具体的に見てみましょう。

肩書きのみで判断する場合

「取締役」と付く役職(代表取締役・取締役会長・専務取締役など)…
会長・顧問・専務…×
執行役…
執行役員…×
CEO…×
COO…×

ただし、CEOを名乗っていたとしても、代表取締役として登記されていれば、役員として取り扱われます。

また、上記で×となっているものでも、「実質的に経営に従事している」と認められるものについては、役員とみなされる可能性があります。
さらに同族会社については、使用人であっても、一定の株式保有要件を満たしていて、かつ、「経営に従事している」場合には役員とみなされます。

「経営に従事している」とは?

では「経営に従事している」とは何を指すのでしょうか。

「経営に従事している」とみなされた裁決事例を見てみますと、

「自己の名義によって金融機関から事業用資金を借り入れることを決定するなど請求人の資金計画を行い、また、商品の仕入れ及び販売の計画並びに従業員の採用の諾否及び給与の決定を行っていた場合」(S55.2.20裁決)
「大口工事の受注契約並びに材料の購入、資金計画、従業員の給与及び賞与の額等、請求人の経営に係る重要事項の決定の業務を行っていた場合」(S53.7.17裁決)

「売上や仕入のルート計画や最終決定」をしていたり、「資金計画」を立てている、また「従業員の採用や給与の決定」をしている場合は経営に従事しているとみなされるようです。

逆に、「経営に従事している」とみなされなかった裁決事例は、

「勤務関係については常時代表者の指揮監督を受けており、加えて、請求人の事業運営上の重要事項に参画している事実が認められない場合」(S46.7.17裁決)
「代表者でない者が代表取締役として押印した契約書類があった場合」(H28.3.31裁決)
(この裁決は税務署が出した証拠書類がその契約書類のみだった為、それのみでは証拠になりえない、とした裁決になります)

指揮監督を受け、かつ、会社運営上の重要事項の決定会議に参加していない場合や、書類が存在するだけでは役員とはみなさない、という裁決がなされています。

まとめ

このように、法人税法において役員報酬について、その役員の範囲について細かい決まりがあります。
例えば同族会社の社長の奥さんが登記上役員でなかったとしても、税務調査の際に役員とみなされ、「定期同額給与でなかったため、否認」となってしまっては大変です。
予め、専門家などに相談してみると良いでしょう。

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