償却資産税の減税制度
2018.2.13|税務会計 節税
償却資産税の中小企業生産性向上設備減税
制度の概要
平成28年7月1日から平成31年3月31日までの取得に係る認定生産性向上計画に記載された経営力向上設備のうち、一定の機械装置については、最初の3年間償却資産税を2分の1とする特例があります(全ての都道府県において適用)
また、これに加えて経営力向上設備のうち、器具備品及び建物付属設備も対象となり、東京については一部の小売業、宿泊業、飲食店、理容業、自動車整備業に限定し、神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・京都については、これらに加え医療業、社会保険・福祉・介護などの業種に限定することとされています。
詳細は下記リンクよりご確認ください。(中小企業庁HP)
経営力設備等に係る固定資産税の特例に関する対象地域・対象業種の確認について
対象資産
資産の種類 取得価額
建物付属設備 60万円以上
機械及び装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
提出書類
特例の適用を受けるためには下記の書類が必要となります。
チェックシートも用意されていますので、不備のないよう提出しましょう。
① 償却資産税申告書・種類別明細書(提出用)
② 固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書(原本)
③ 経営力向上計画に係る認定申請書(写)
④ 経営力向上計画認定書(写)
⑤ 工業会等による、生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)
⑥ チェックシート
まとめ
対象資産を購入しただけでは、減税の特例を適用を受けることができません。
経営力向上計画に係る認定申請と認定書が必要となります。特例適用のためには余裕をもって準備されることをお勧めします。