ゴルフ会員権を売却した時の税金

個人で所有しているゴルフ会員権を売却した時は、確定申告が必要となります。
今回はゴルフ会員権を売却した時の税金計算について解説します。

ゴルフ会員権の売却は譲渡所得

ゴルフ会員権の売却を行った時の所得は、譲渡所得として給与所得など他の所得と合算して総合課税となります。
また所有期間が5年以下か5年超かによって、譲渡所得の金額の計算が異なります。

売却益の計算方法

ゴルフ会員権の売却益 = 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)

所有期間が5年以内の場合(短期譲渡所得)

短期譲渡所得の金額 = 売却益-特別控除額(50万円を限度)

所有期間が5年超の場合(長期譲渡所得)

長期譲渡所得の金額 =【売却益-特別控除額(50万円を限度)】×1/2

取得費と譲渡費用の考え方

取得費とは

 ゴルフ会員権を売却した場合の取得費は、原則として、ゴルフクラブの会員となるために支出した費用等をいいます。
具体的には、次のようなものが取得費に該当します。

①ゴルフクラブへの入会に当たって支出した入会金、預託金、株式払込金
②第三者から会員権を取得した場合の購入価額、名義書換料、会員権業者に支払う手数料
③会員権を取得するために借り入れた借入金の利子のうち、その会員権の取得のための資金の借り入れの日から使用開始の日までの期間に対応する部分の利子
 
 ※年会費は、会員権を保有することに伴う維持管理費用であるため、取得費には該当しません。

取得費が分からない場合

購入時の資料が紛失しているなど取得費が分からない場合は、売却価額×5%を取得費とすることができます。

譲渡費用とは

会員権を譲渡した場合の譲渡費用は、譲渡のために直接要した費用をいい、ゴルフ会員権業者に支払う手数料などが譲渡費用となります。
※年会費は、会員権を保有することに伴う維持管理費用であるため、譲渡費用には該当しません。

譲渡損が発生した場合

ゴルフ会員権の売却により損失が生じた場合は、その損失は原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

事業所得・雑所得となる可能性

ケースとしては少ないと考えられますが、ゴルフ会員権の売却が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得となります。

まとめ

ゴルフ会員権の売却は、所有期間によって税金計算が大きく変わることとなります。そのため売却のタイミングには注意が必要です。
また、購入時の資料がない場合は、高額な税金がかかる可能性もあるため、購入時の資料はしっかりと保管しておきましょう。

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