納税者が死亡した場合の確定申告

納税者が死亡した場合(相続が発生した場合)に行う所得税の確定申告を準確定申告といいます。
今回は、準確定申告の提出期限や注意点について解説します。

通常の確定申告

通常、所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得・税額を計算し、その年の翌年3月15日の申告期限までに、申告・納税を行う必要があります。

納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

準確定申告の期限

年の中途で死亡した人の場合は、その相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額・税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、申告・納税を行う必要があります。
これを準確定申告といいます。

1月1日~3/15までに死亡した場合の期限

確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります。

相続人が2名以上いる場合

準確定申告は、各相続人等が連署により提出することになります。
ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

「相続の開始があったことを知った日」とは

申告期限の起算日となる「相続の開始があったことを知った日」とは、社会通念上死亡を知り得た日となります。
そのため、一般的には被相続人の死亡の日が「相続の開始があったことを知った日」となります。
失踪宣告があった場合などの特殊なケースにおいては、死亡日以外に日が「相続の開始があったことを知った日」となることが考えられます。

まとめ

相続が発生した場合には、今回解説した所得税の準確定申告以外にも相続税申告も必要となる場合があります。
準確定申告は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」、相続税申告は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」という期限が設けられています。
どちらも期限に遅れないように早めに対応を行うようにしましょう。

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