キャッシュバック・ポイント還元時の処理

現在は8%の消費税ですが、2019年10月より10%に増税されます。
この増税に伴い、消費者に最大5%が還元される「ポイント還元制度」がスタートされます。
また、最近ではPayPayやLINEのキャッシュバック・ポイント還元も話題になりました。エアラインのマイルでポイント還元や旅行に行くこともあります。
このような場合、どのような処理が必要になるのか、解説します。

ポイント還元制度とは

ポイント還元制度とは、キャッシュレス決済で代金を支払った場合に、購入額の最大5%のポイントが付与される制度です。
概要は下記のとおりです。

■実施期間:2019年10月1日~2020年6月30日(増税後9か月間)
■対象店舗と還元率:
5% 中小企業や個人が経営する小売、飲食、宿泊等
 2% コンビニ、外食、ガソリンスタンドなどのフランチャイズチェーン
■ポイント還元となるキャッシュレス:
 クレジットカード・電子マネー・QRコード・その他(J-Debit他)

法人のキャッシュバック・ポイント還元時の処理

仕入先等からのキャッシュバック・ポイント還元があった場合には仕入や経費の値引きとなり、消費税は課税取引となります。
これは、特定の買い物に対する値引きであるためです。
(仕入に係る対価の返還等)

また、前項のポイント還元制度や、クレジットカード会社などからのキャッシュバック・ポイント還元があった場合には雑収入として処理し、消費税は不課税取引となります。
これは、特定の買い物に対する値引きではないためです。

ただし、クレジットカード会社等からのキャッシュバック・ポイント還元であっても、特定の取引に対応するような場合には消費税の課税取引になりますので注意が必要です。

個人のキャッシュバック・ポイント還元時の処理

個人の場合はキャッシュバック・ポイント還元を行った日の属する年の一時所得として、所得税の課税対象になります。一時所得には50万円の特別控除がありますので、実際に所得税がかかることはほぼないと考えられます。

なお、そのキャッシュバック・ポイント還元が事業の経費・資産の購入に伴って付与されたものの場合は、交換した日の属する年分の事業所得・不動産所得等の収入金額となります。
消費税の考え方は、法人の場合と同様です。

エアラインのマイル

飛行機に乗った時にマイルが加算されますが、その処理についてどのようにしたらよいか解説します。

仕事で出張する時に会社がケットを購入する場合は会社にマイルが加算され、会社が直接ポイント還元したり、マイルでチケットを購入する場合があります。
どちらの場合でも、前項のキャッシュバック・ポイント還元の解説と考え方は同様です。
会社マイルでチケットを購入する場合は個人にマイルを付与しなければなりませんが、所得税の対象にもなりませんので特に問題ありません。

ただし、自分のクレジットカードで飛行機のチケットを購入し後から経費精算をするような場合は注意が必要です。チケット購入時のマイルは個人のカードに加算されます。
この場合は、会社の経費を使ったサービスを個人が受け取っていることになります。

マイルについての規定がある会社もあり、マイルの利用ができない会社、個人で自由に使える会社と現状では会社の取り決めにより運用されています。
ただし、会社の経費を使って加算されたマイルが、現物支給のボーナスという解釈もできますので、その場合は給与とみなされ所得税の課税のとされてもおかしくありません。
現状ではマイルの還元について明確な通達が出ていませんが、いつ課税対象となってもおかしくない状況ではあります。

まとめ

キャッシュバック・ポイント還元・マイル還元等、様々な言葉が使われていますが、考え方は同一です。経理処理の漏れがないようにしましょう。

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