インボイス制度 免税事業者が注意すること
令和5年10月1日から開始されるインボイス制度について、消費税の免税事業者の対応を中心に解説します。
インボイス制度のとは?
概要
「インボイス制度」とは、売り手が買い手に請求書等を発行する場合に、決められた一定の内容が記載された請求書(インボイス)の発行を求める制度です。
正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイスの必須記載項目
このインボイス(適格請求書)には以下の項目の記載が必要になります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
消費税の仕入税額控除に影響
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に影響を及ぼします。
一般的な消費税の計算方法は以下となります。
【納付する消費税 = 預かった消費税 - 支払った消費税】
この預かった消費税から支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」といいます。
そして、仕入税額控除を受けるためには、要件を満たした請求書や領収書を保存しておくことが必要となります。
つまり、適格請求書の記載要件を満たしていない請求書や領収書では、仕入税額控除を受けることができないということになります。
適格請求書発行事業者の登録
この適格請求書を交付するためには、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。
この登録により取得した登録番号を請求書に記載することとなります。
登録申請は令和3年10月1日から開始されており、制度導入開始の令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
(ただし、困難な事情がある場合には、令和5年9月30日までとされています)
消費税免税事業者の取り扱い
免税事業者とは
消費税の免税事業者とは、基準期間の課税売上高が1千万円以下である等の一定の基準を満たしている事業者のことを言います。
免税事業者には、消費税の納税義務がありません。
インボイス制度による免税事業者への影響
免税事業者は適格請求書発行事業者の登録ができません。
登録ができないということは、適格請求書等を交付することができないため、相手先では仕入税額控除を行うことができないということになります。
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、免税事業者をやめて課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。
原則
課税事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
この届出書は、課税事業者を選択する課税期間の初日の前日が提出期限となります。
なお、免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書を提出しなければなりません。
経過措置
令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合には、経過措置が設けられています。
経過措置を受ける場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はなく、適格請求書発行事業者の登録のみを行えば良いこととなります。
この場合、登録日から課税事業者となり、登録日から課税期間の末日までの期間の消費税申告が必要となります。
まとめ
このインボイス制度への対応は、免税事業者に限らず、すべての事業者において対応が必要となります。
適格請求書発行事業者の登録だけでなく、請求書システムの変更や経理業務における対応も必要となるため、制度を理解したうえで早めに対応を行うようにしましょう。