【令和6年4月改正】交際費飲食代基準の引き上げ
交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準が、1人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上られます。
概要
以前は、飲食費について1人当たりの支出額が5,000円以下であった場合には「交際費」とせず、「会議費」として会計処理をして、法人税において制限を受ける【接待交際費】から除外可能として扱っていました。
それが、令和6年の税制改正により、この会議費にできる1人当たりの飲食費が、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から、1人当たり5,000円 ⇒ 10,000円に引き上げられました。
これにより、今まで取引先等との会食で1人当たりの飲食代が、5,000円を超えることが多かった会社にとっては、メリットのある改正であると言えます。
なぜメリットとなるのか?
交際費の額は、その全額が、「原則」損金不算入とされています。
よって、「交際費」として処理しないで、「会議費」として処理できる範囲が拡充されたことにより節税の観点から納税者にメリットのある改正となります。
交際費の損金不算入額
① 期末の資本金の額が1億円以下である法人(中小企業)の交際費の損益不算入額
下記の⑴及び⑵のいずれか多い金額を超える部分の金額
(1)交際費の額のうち、飲食費※の金額の50% ※社内飲食費を除く
(2)800万円×事業年度の月数/12ヶ月
上記のように中小企業においては、元々、年間800万円以下の交際費については、
800万円全額が「損金算入が可能」であるため、毎年の交際費の額が800万円を超えてしまうような中小企業にはメリットがあると言えます。
② 期末資本金の額が1億円を超え100億円以下の法人の交際費の損金不算入額
交際費の額のうち、飲食費※の金額の50%を超える金額 ※社内飲食費を除く
③ 期末資本金の額が100億円を超える法人の交際費の損金不算入額
原則通り、交際費の全額
特例適用期間の延長
上記①及び②における、中小企業に係る特例及び接待飲食費に係る特例の適用期限はは3年間延長され、令和9年3月31日までの間に開始する事業年度ついて適用されます。
消費税の会計処理方法における金額の判定
会社が「税込経理」を採用している場合
「税込」金額で、10,000円以下かどうか?を判定することになります。
会社が「税抜経理」を採用している場合
「税抜」金額で、10,000円以下かどうか?を判定することになります。
※インボイス制度においては、仮払消費税に計上すべき金額には要注意
仕訳事例
例)弊社営業担当者1名と得意先会社役員2名の計3名にて会食をして、飲食店への支払いが33,000円(税込)であった場合 ※この飲食店はインボイス要件を満たしている
令和6年3月31日以前(改正前)
・税込経理
交際費 33,000円 / 現金 33,000円 (33,000円÷3名=11,000円>5,000円)
・税抜経理
交際費 30,000円 / 現金 30,000円 (30,000円÷3名=10,000円>5,000円)
仮払消費税 3,000円 /
令和6年4月1日以降(改正後)
・税込経理
交際費 33,000円 / 現金 33,000円 (33,000円÷3名=11,000円>10,000円)
・税抜経理
会議費 30,000円 / 現金 30,000円 (30,000円÷3名=10,000円≦10,000円)
仮払消費税 3,000円 /
書類の保存等
飲食代に限ったことではないですが、適正に経費処理をするために、飲食店が発行した領収書の保存はもとより、飲食費を「会議費」として経理するためには、帳簿書類(総勘定元帳や領収書、請求書等)に次の事項を記載するようにしましょう。
■記載事項
「飲食等に参加した人数及び参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名
又は名称及びその関係」