節税・退職金対策におすすめ 経営セーフティ共済について解説

経営セーフティ共済とは?

経営セーフティ共済は、中小企業や個人事業主を対象とした国の制度で、中小企業基盤整備機構が運営しています。
この共済は、取引先が倒産した際の連鎖倒産リスクを軽減し、事業の継続を支援するためのもので、一定の掛金を積み立てることで、万一の際に無担保・無保証人で借入が可能となる仕組みです。

加入できる会社の要件

経営セーフティ共済に加入するためには、以下の条件を満たす必要があります。

・中小企業基本法に基づく中小企業であること。
・業種ごとに資本金や従業員数の基準があります。
(例)製造業では資本金3億円以下または従業員数300人以下。個人事業主も対象。
・引き続き1年以上事業を営んでいること

加入メリット

経営セーフティ共済の主なメリットは以下の通りです。

倒産リスクへの備え

取引先が倒産した場合、最高8,000万円まで無担保・無保証で貸付を受けることができます。

税制上の優遇措置

掛金は全額損金または必要経費として計上可能です。

事業資金の融通

必要な資金を確保するため、柔軟な対応が可能。
解約返戻金による資産形成、長期的な資産形成にもつながります。

掛金の限度額

経営セーフティ共済の掛金は、月額5,000円~200,000円で自由に変更可能です。
積立上限額は800万円となります。

一時貸付制度について

一時貸付制度は、解約返戻金の範囲内で必要な資金を借り入れることができる仕組みです。
この制度は、倒産以外の事由でも利用可能で、事業資金として活用できます。
貸付利率は市場金利よりも低く設定されることが一般的で、返済も無理なく行えるよう柔軟な条件が整えられています。
借入限度額は、掛金の納付月数や掛金総額に応じて決定されます。

 借入限度額の計算方法

①掛金総額を算出します。これは、掛金月額と納付月数の積です。
②解約手当金支給率を適用します。納付月数に応じて以下の率が適用されます。
・12~23か月:75%
・24~29か月:80%
・30~35か月:85%
・36~39か月:90%
・40か月以上:95%
③一時貸付金係数として、さらに95%を乗じます。
④最終的な借入限度額は、上記の計算結果を5万円未満切り捨てで算出されます。

具体例(掛金月額:5万円・納付月数:40か月)

①掛金総額:5万円 × 40か月 = 200万円
②解約手当金:200万円 × 95% = 190万円
③借入限度額:190万円 × 95% = 180万5千円
④最終借入限度額:180万5千円(5万円未満切り捨て) = 180万円

解約手当金

経営セーフティ共済の解約には、以下の3種類があります。

任意解約

共済契約者が自らの意思で解約する場合

みなし解約

共済契約者の死亡、法人の解散、事業譲渡、会社分割(事業の全部を承継させるもの)など、特定の事由が発生した場合に自動的に解約とみなされる場合

機構解約

掛金を12か月以上滞納した場合など、中小企業基盤整備機構が解約を決定する場合

解約手当金の支給率

解約手当金の支給率は、掛金の納付月数と解約の種類に応じて異なります。
例えば、掛金を40か月以上納付している場合、任意解約・みなし解約では掛金総額の100%が解約手当金として支給され、機構解約では95%となります。

最適な解約タイミング

経営セーフティ共済は、掛金拠出時には、全額損金または必要経費となりますが、解約手当金の受け取り時には、益金または所得となります。
そのため、通常時に解約してしまうと、解約手当金の受け取り時に法人税または所得税が課税させることになるため注意が必要です。
以下のようなタイミングが、解約のに適したタイミングと考えられます。

(タイミング例)
・業績悪化により赤字となる時
・設備投資により赤字となる時
・退職金支給時

まとめ

経営セーフティ共済は、節税対策や資産形成に有効な制度となります。
決算時や退職金準備をお考えの際には、専門家のアドバイスを受けながら有効に活用することをおすすめします。

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