生活に通常必要な資産と生活に通常必要でない資産の所得税法上の取扱い

1.概要

一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得を譲渡所得と言います。非事業用資産である【生活に通常必要な資産】や【生活に通常必要でない資産】を譲渡した場合も譲渡所得に該当します。

今回は【生活に通常必要な資産】と【生活に通常必要でない資産】を譲渡した場合や損失を受けた場合の所得税法上の取り扱いについて説明していきたいと思います。

2.譲渡所得の課税方法

譲渡所得の課税方法は【総合課税】と【分離課税】の2種類があります。
総合課税は土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡した場合に、
分離課税は土地、建物及び株式等を譲渡した場合に適用されます。

総合課税の計算方法

①資産の所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)

総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円(*1)

②資産の所有期間が5年超の場合(長期譲渡所得)

総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円(*1)

(*1)
特別控除額の50万円は短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。
まずは、短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残額があれば長期譲渡所得から控除
します。譲渡損が生じた場合は50万円の特別控除の適用はありません。
また、譲渡益と譲渡損が同時に生じた場合は譲渡益と譲渡損を相殺し、
その残額から特別控除額の50万円を控除します。

(*2)
総合課税の所有期間とは、取得した日から譲渡した日までの期間を言います。

(*3)
総合課税で譲渡損が生じた場合は給与所得や事業所得等と相殺することができま
す。

総合課税の税率

給与所得や事業所得等の所得と合算され、所得控除を差し引いた残額に応じて所得税
の税率を乗じて税額が計算されます。(累進課税 5%~45%)
なお、長期譲渡所得について、所得を合算する金額は長期譲渡所得を1/2したものに
なります。

分離課税の計算方法

①資産の所有期間が5年以下の場合(分離短期)

総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(*4)

②資産の所有期間が5年超の場合(分離長期)
 
総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(*4)

(*4)
一例として、収用された場合は5,000万円、居住用家屋等を売却した場合は
3,000万円を控除することが可能です。(譲渡益の場合のみ)

(*5)
分離課税の所有期間とは、譲渡した年の1月1日時点を基準として計算します。
よって、取得した日から譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合
は分離短期、5年超の場合は分離長期となります。

(*6)
分離課税において譲渡益と譲渡損が生じた場合は譲渡益と譲渡損で相殺すること
ができます。ただし、居住用家屋等を譲渡した場合に生じた譲渡損以外の譲渡損
は給与所得や事業所得等と相殺することはできません。

分離課税の税率

給与所得や事業所得等とは分離され、下記の税率を適用します。

①長期譲渡所得(分離長期)  15.315%(復興特別所得税を含む)

②短期譲渡所得(分離短期)  30.63%(復興特別所得税を含む)

3.生活に通常必要な資産

生活に通常必要な資産とは

①家具、什器、通勤用の自動車、衣服など
②貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個又は1組の価格が30万円以下のもの

譲渡益は非課税とされ、譲渡損はなかったものとみなされます。
譲渡損は他の所得と相殺することはできません。

災害等により資産に損失が生じた場合

雑損控除の適用対象となり、一定の方法により計算した損失額を他の所得から控除
できます。

4.生活に通常必要でない資産

生活に通常必要でない資産とは

①競走馬、その他射こう的行為(*7)の手段となる動産
②主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産 (別荘など)
③主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産 (ゴルフ会員
権など)
④生活の用に供する動産で、1個又は1組の価格が30万円を超える貴金属、書画、
骨董品など

(*7)
その他射こう的行為とは、一般的にパチンコ・競馬・競輪・競艇など

生活に通常必要でない資産を譲渡した場合

②は分離課税となり、①・③・④は総合課税されます。
なお、総合課税で譲渡損が生じた場合は総合課税の中に他の譲渡益がある場合には相
殺することができますが、給与所得や事業所得等からは相殺できません。

災害等により生活に通常必要でない資産に損失が生じた場合

雑損控除の適用はできません。しかし、以下の資産についてはその損失を受けた日の
属する年分と翌年分の譲渡所得の金額から一定の方法より計算した損失額を控除する
ことができます。

①競走馬(事業用競走馬を除く)その他射こう的行為の手段となる動産
②通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として
趣味、娯楽または保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、
保養または鑑賞の目的で所有する不動産(別荘)
③生活の用に供する動産で譲渡した場合に非課税とされる生活用動産以外のもの

5.まとめ

事業と関係のない資産について譲渡した場合において課税されるケースがあります。
また、損失が生じた場合も一定の条件を満たせば他の所得から控除することも可能です。

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