法人税と消費税の中間納付について解説

中間納付とは?

中間納付とは、法人税や消費税などの税金を1年に1回の申告・納付だけでなく、事業年度の途中で一部を前払いする仕組みです。これは、税負担を分散させることや、税収の安定化を図るために設けられています。
具体的には、前年度の申告納税額に基づいて、一定期間ごとに納付を行います。
一度に大きな納税額を支払う負担を軽減し、資金繰りの管理もしやすくなるメリットがあります。

 

税目ごとの中間納付額の計算方法

中間納付の額は、税目ごとに計算方法が異なります。以下に法人税と消費税の例を挙げます。

法人税の中間納付額

法人税では、前年度の法人税額が10万円以上である場合、中間納付が必要です。
計算方法は以下の2つがあります:

1. 前年度基準(予定納税方式)
前年度の法人税額を基に計算し、12か月の事業年度の場合は通常2回に分けて納付します。
法人税額が10万円以上の場合:中間納付が必要
法人税額が10万円未満の場合:中間納付は不要

計算式:前年度の法人税額 × 1/2(通常2回の場合)

2. 仮決算基準(仮決算方式)
事業年度の途中で仮決算を行い、その期間の利益に基づいて法人税を計算します。
仮決算を行う場合は、納税額が実際の利益に近づきやすくなります。

消費税の中間納付額

1. 前年度基準(予定納税方式)
消費税の中間納付額は、前年度の消費税額に基づいて、以下の基準で納付回数と計算方法が決まります。
前年度の消費税額
(地方消費税を含まない) 中間納付回数 計算方法
48万円以下 0回 中間納付は不要
48万円超~400万円以下 1回 前年度消費税額×1/2
400万円超~4,800万円以下 3回 前年度消費税額×1/4
4,800万円超 11回 前年度消費税額×1/12

2. 仮決算基準(仮決算方式)
法人税と同様に、仮決算を行うことも可能です。

仮決算

1. どんな時に利用する?
例えば次のように利用されるケースが多いです。
①前期に大幅に利益が出たが、当期が赤字となる見込みの場合
②売上の季節変動の関係で上半期ではあまり利益が出ない場合
利用方法によっては会社の資金繰りの改善につながります。

2. 注意点
仮決算は、通常の決算と同じように決算作業が必要になります。
①決算書を作成する手間が増える。
②税務調査の際に仮決算の内容が確認される可能性があるため、ある程度正確な計算が求められる。

3.還付は受けることができる?
仮決算では例え還付という結果になったとしても還付を受けることはできず、0円納付の扱いとなります。

 

中間納付の義務がない場合

中間納付の義務がない場合でも、資金繰り等の都合によっては事前に税金を納めておきたいこともございます。

1. 法人税の場合
中間納付の義務がない場合は、仮決算により申告することができません。

2. 消費税の場合
原則は法人税と同様に、仮決算により申告することはできません。
ただし、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署に提出することで、仮決算による中間申告をすることが認められています。
この届出書は仮決算をしたい課税期間の初日から6か月以内に提出する必要があるため、提出漏れには注意が必要です。

 

まとめ

中間納付は、法人税や消費税の納税負担を分散させるための重要な仕組みです。
特に、消費税の中間納付は前年度の納付額に応じて回数や計算方法が変わるため、自社の状況を正確に把握することが大切です。
仮決算を活用することで、実際の業績に基づいた納付額を算出し、資金繰りの最適化にお役立てください。

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