決算賞与を経費にするための注意点、税務調査対策について解説

法人では決算のタイミングで決算賞与を支給するケースがあります。
その際に「いつまでに支給すれば今期決算で損金算入ができるか?」という質問をよくお受けします。
言い換えれば、「賞与の未払計上は可能なのか?」という疑問です。
今回は、賞与の未払計上を行うための要件について解説していきます。

賞与を損金計上するための要件

まず未払計上の要件の前に、そもそも賞与を損金計上するための要件について解説します。
賞与の考え方は、役員と使用人(役員以外)で異なります。

役員の場合

役員に関しては、ただ賞与を支払うだけでは損金算入は認められません。
役員賞与を損金算入するためには、「事前確定給与に関する届出書」を税務署へ提出しておく必要があります。
これは役員賞与の「支給日」「支給額」を事前に決定して、その内容を事前に税務署に届け出る書類になります。
この届出書通りに支給する役員賞与であれば、損金算入が認められます。

使用人(役員以外)の場合

使用人への賞与に関しては、役員のよう制限はありません。

 

未払計上は可能なのか?

役員の場合

役員は、事前確定給与に関する届出書の通りに支給を行う必要があり、その支給日において損金算入となります。
つまり、役員賞与の未払計上はできないということになります。

使用人(役員以外)の場合

使用人への賞与は一定の要件を満たせば、未払計上が可能です。
ここからは、この一定の要件について解説していきます。

 

使用人(役員以外)の賞与損金算入時期

原則は、賞与の支払をした日の属ずる事業年度において損金算入となります。

(※補足)
労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日またはその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限る。)に関しては、その支給予定日またはその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度のおいて損金算入

 

使用人(役員以外)への賞与を未払計上するために必要なこと

使用人への賞与を未払計上するためには、以下の3要件を満たす必要があります。
この3要件を満たす賞与に関しては、「使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度」において損金算入が可能です。
つまり、通知日において未払計上可能ということになります。

3要件

① その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

② 上記①の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

③ その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

 

税務調査対策としてやっておいた方が良いこと

この賞与未払計上において、税務調査を想定した際には、

「その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知」を本当に行っているかどうか?

が論点になると考えられます。

そのため、通知を行っていることを説明できる客観的な資料を残しておくことが、税務調査を想定した対策となります。
具体的には、口頭で伝えて完了にするのではなく、以下のような書面を残しておくことをオススメしています。

・メール通知により履歴を残す
・通知日付の入った通知書を作成する
・通知を行った際の面談記録を残す

 

まとめ

賞与の未払計上は税務調査においても論点となりやすい項目です。
税務調査で否認されることがないように、しっかり税務上の要件を満たす対応を行っておくように注意しましょう。

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