新たに創設「人材確保等促進税制」のポイント解説
令和3年度税制改正によって、新たに創設された「人材確保等促進税制」のポイントを解説します。
人材確保等促進税制の概要
適用対象
青色申告書を提出する全企業
適用期間
令和3年4月1日~令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
会計期間12ヵ月間を前提とすると、令和4年3月期決算から適用対象となります。
適用要件(通常要件)
新規雇用者給与等支給額(※1)が、前年度より2%以上増えていること
税額控除(通常要件)
控除対象新規雇用者給与等支給額(※2)の15%を法人税額から税額控除
適用要件(上乗せ要件)
教育訓練費の額が、前年より20%以上増えていること
税額控除(上乗せ要件)
控除対象新規雇用者給与等支給額(※2)の20%を法人税額から税額控除
税額控除限度額
税額控除限度額は、法人税額等の20%が限度となります。
用語の定義
(※1)「新規雇用者給与等支給額」
国内の事業所において新たに雇用した雇用保険法の一般被保険者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。
(※2)「控除対象新規雇用者給与等支給額」
国内の事業所において新たに雇用した者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。
「(※1)新規雇用者給与等支給額」との違いは以下の通りです。
・国内新規雇用者を雇用保険法の一般被保険者に限らない
・雇用安定助成金額を控除する
注意点
所得拡大税制との併用は不可
「人材確保等促進税制」と「所得拡大税制」の併用はできません。
前年度の新規雇用者給与等支給額が0円の場合
新規雇用者比較給与等支給額が0円の場合は、新規雇用者給与等支給額に関わらず適用不可となります。
すなわち、設立1期目の事業年度においては、適用不可となります。
※新規雇用者比較給与等支給額とは
前年度における、新規雇用者給与等支給額をいいます。
前年度の教育訓練費の額が0円の場合
比較教育訓練費の額が0円の場合、教育訓練費の額が0円であれば適用不可となりますが、教育訓練費の額1円以上であれば、上乗せ措置は適用可となります。
※比較教育訓練費の額とは
前年度の教育訓練費の額をいいます。
適用可否判定の際のポイント
これまでに記載の通り、「新規雇用者給与等支給額」は、「その雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額」となります。
そのため、人材確保等促進税制が適用できるかどうかの判定には、適用を検討している事業年度中に新規採用した人のみではなく、前事業年度中に新規採用した人もピックアップする必要があります。
まとめ
今回は「人材確保等促進税制」の概要を解説しました。
今年度および前年度において新規採用を行った企業の法人税申告の際には、適用できるかどうかの判定を忘れずに行うようにしましょう。