役員借入金の解消方法 パターン別の注意点を解説
会社経営をしていると気付かないうちに社長からの借入金(以下、役員借入金)が大きくなっていることがあります。社長が会社に運転資金を入れているだけですので会社経営上は特に問題はありませんが、相続等が起きた際に問題となることがあります。
今回はそのような問題が潜んでいる役員借入金とその解消方法について解説をしていきます。
発生原因
そもそもなぜ役員借入金が発生するのかですが、主に以下の原因が考えられます。
①運転資金
金融機関からの借入で補えない資金を社長が負担
②立替経費の未精算
社長個人のポケットマネーで会社の経費を支払った場合に未精算のまま放置
③役員報酬の未払い
資金繰りの影響で支払えなかったものが未払いのまま放置
問題点
上記の原因で発生した役員借入金ですが、主に相続の際に問題となります。
なぜなら役員借入金は会社側から見れば借入金ですが、社長側から見ると貸付金となるため社長個人の財産に含まれるからです。
この債権は相続の際に原則として元本の金額で評価されます。例外的に回収不能等の場合は減額する取扱いもありますが、適用のハードルは高く、会社が債務超過のため返済が難しいといった理由での減額はできません。
したがって、返ってくる見込みのない貸付金を相続する一方で、元本評価により多額の相続税を納めることになる、ということにもなりかねないため、役員借入金は早めに解消しておくことが重要となります。
解消方法① 単純弁済
シンプルに現金で返していく方法ですが、役員借入金が溜まってしまう会社は基本的には余剰資金がないケースが多いため、その場合は役員報酬を減額し、その減額分を返済に回すという方法が考えられます。
<留意点>
・法人税への影響
役員報酬の減額分が利益に回るため、法人税が増加する可能性があります。ただし、繰越欠損金がある場合等は相殺されますので法人税は増加しません。(以下、他の解消方法における法人税への影響についても同じ)
・役員退職金への影響
最終報酬月額をベースとした功績倍率法を用いる場合、役員退職金の算定額が少なくなる可能性があります。
解消方法② 代物弁済
会社に不動産等の資産がある場合、その資産で返済する方法です。
<留意点>
・法人税への影響
弁済する資産に含み益がある場合、譲渡益が発生するため法人税が増加する可能性があります。
・時価の算定
会社と社長との取引となるため、不動産の場合は厳密な時価評価が必要となります。仮に時価が社長借入金よりも大きい場合、差額は役員報酬(損金不算入)となり法人税が増加する可能性があります。また、社長側でも所得税が課税されます。
解消方法③ 債務免除
社長が債権を放棄する方法です。
<留意点>
・法人税への影響
債務免除益が発生するため法人税が増加する可能性があります。
・株主間贈与
社長以外に株主がいる場合、債務免除をすることで株価が増加したときは社長から他の株主へ増加分の贈与がされたとみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
解消方法④ DES(デッド・エクイティ・スワップ)
社長が貸付金を現物出資することで役員借入金を資本金に振り替える方法です。
<留意点>
・貸付金の時価評価
現物出資となるため、貸付金の時価評価が必要となります。ただし時価の算定が難しく、仮に時価が貸付金の元本よりも低い場合、差額が債務消滅益となり法人税が増加する可能性があります。
・資本金の増加
資本金が増加するため、均等割の増加や中小法人の特例が不適用となる可能性があります。
解消方法⑤ 疑似DES
社長が金銭出資をした後、その金銭を原資に貸付金を返済する方法です。
最終的な結果がDESと同じになるため、一般的に疑似DESと言われています。
<留意点>
・税務上の否認リスク
DESと結果は変わらない一方で債務消滅益が発生しないため、この課税を発生させないための租税回避行為とみなされる可能性があります。そのため、金銭出資の目的や借入金の返済に至るまでの経緯などについての合理的な説明が必要となります。
・資本金の増加
DESと同様に資本金が増加するため、均等割の増加や中小法人の特例が不適用となる可能性があります。
まとめ
役員借入金は意識しないと気付いた時には大きな金額となっている可能性があります。将来相続が発生した時に相続人である家族が困ることがないよう早めに対策を取っておきましょう。