会社が役員・社員に食事補助を行う時の注意点

会社が自社の役員や従業員に福利厚生として食事補助を行うことがあるかと思います。
この食事補助を行う際に、税金のルールに従っていなければ、その補助を受けた役員や従業員の給与とみなされて、所得税・住民税が課税されてしまう可能性があります。
今回は、会社が役員・従業員に食事補助を行う場合に課税されないためのルールをお伝えします。

食事を支給する場合

食事補助が課税されないための要件

役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらもみたしている場合には、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
   (食事の価額) – (役員や使用人が負担している金額)

食事の価額とは

この食事の価額とは、次の金額になります。
(1)弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
(2)社員食堂で会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

給与課税されない場合の例

【1か月当たりの食事の価額が6千円で、従業員の負担している金額が4千円の場合】
要件(1)→ 従業員が半分以上を負担しているため満たす
要件(2)→ 6千円-4千円=2千円 ≦ 3.5千円 のため満たす

この場合、どちらの要件も満たしているため、給与課税はされません。

給与課税される場合の例

【1か月当たりの食事の価額が9千円で、従業員の負担している金額が5千円の場合】
要件(1)→ 従業員が半分以上を負担しているため満たす
要件(2)→ 9千円-5千円=4千円 > 3.5千円 のため満たさない

この場合、要件(2)を満たさないため、給与課税されてしまいます。
課税される金額は、食事の価額が9千円と、負担している5千円の差額の4千円になります。

残業・宿日直の時の食事補助は課税されない

例外的に給与課税されない場合があります。
それは、残業・宿日直の時の食事補助です。
残業・宿日直の時の食事補助は、無料で支給しても給与として課税されません。

食事代を現金支給する場合

現金による食事代支給は課税される

現金により食事代を支給する場合は、金額の負担にかかわらず、給与として課税されます。

夜食ならば食事代を現金支給しても課税されない?

深夜勤務者に夜食の支給ができないため、1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合には給与課税されません。

まとめ

給与として課税されてしまうと、役員や従業員が支払う税金が増えることになってしまいます。
会社で食事補助を行う場合には、給与課税されないように注意してください。

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