「短期前払費用の特例」について解説

前払費用とは

前払費用とは、一定の契約に基づき、継続的にサービス等の役務の提供を受けるために支払った対価のうち当該事業年度の終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応する部分の費用計上を来期以降に繰越処理をするための経過勘定をいいます。

このようなサービス等の役務の提供に対する支出は、原則として時の経過に伴い費用となります。

法人税基本通達2-2-14(短期の前払費用の特例)

原則では、上記Ⅰのような会計処理となりますが法人税基本通達2-2-14では下記のとおり、特例的は処理が認められています。

【2-2-14】

「前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」

とされています。

この通達では、1年以内の一定の短期前払費用について、いわゆる期間対応させるための繰延経理をせずに、その支払時に全額を経費算入することを認める旨が明らかにされています。

短期前払費用の特例の適用要件

上記のとおり、短期前払費用の特例は、本来、来期に費用計上すべきものを当期において費用計上を可能とするものでありますが、その要件として下記のものが挙げられます。。

①一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるものであること
②支払日から1年以内に役務の提供を受けるものであること
③毎期継続して短期前払費用の特例を適用していること
④収益に対応する費用(原価)ではないこと
⑤決算日までに実際に支払っていること

短期前払費用の特例の対象となるものの例

①家賃・地代
②保険料
③倒産防止共済
④リース料(オペレーティングリース)
⑤保守料 等

短期前払費用の特例の対象とならないものの例

①士業の顧問料
②コンサル料
③仕入代金の前払(前渡金)
④報酬・給料

短期前払費用の特例を適用する場合の注意点

①支払日から1年以内に役務の提供を受けるとは
・例) 3月31日に4月家賃~翌年3月分家賃(12ケ月)分を支払った場合 ⇒ OK
・例) 2月28日に4月家賃~翌年3月分家賃(12ケ月)分を支払った場合 ⇒ NG
・例) 3月31日に4月家賃~翌年4月分家賃(13ケ月)分を支払った場合 ⇒ NG

②一度特例を適用した場合には、毎期継続して適用を受けなければならない
※資金繰りの問題