お役立ち情報

今月の経理・税務

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  • 3月分の源泉徴収税額・特別徴収税額の納付……11日
  • 「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出……15日
  • 2月決算法人の確定申告と納税、8月決算法人の中間(予定)申告と納税……決算応当日まで
  • 5月・8月・11月決算法人の消費税地方消費税の中間申告……決算応当日まで
  • 預金管理状況報告の提出……5月2日まで
  • 家内労働委託状況届の提出……5月2日まで
  • 1月〜3月分の労働者死傷病( 軽度)報告の提出……5月2日まで
  • 3月分の社会保険料、子ども・子育て拠出金の納付……5月2日まで
● 3月決算法人の決算事務

3月決算法人では帳簿を締め切り、預金等残高を確認し、試算表などの各種帳票を作成します。さらに、決算方針と確定した数字に基づいて、決算報告書の作成などを行ないます。
新年度は様々な事務手続きが重なりますから、事前に日程表を作成し、ミスなく確実に作業を進めましょう。

● 3月決算法人の税務

法人税・消費税の申告納付期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です(3月末決算法人は5月31日までです)。
なお、決算事務の遅れが予想される場合には、事業年度終了の日までに申請書を提出すれば、申告期限を1か月延長することができます。
この場合、利子税の課税を避けるため、5月末時点で税金を予納(見込納付)しておくのが一般的です。

● 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出

1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した後に退職したり、転勤を伴う異動などにより、4月1日現在、その市区町村で給与の支払いを受けなくなった社員がいるときは、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を作成し、1月に給与支払報告書を提出した市区町村に提出しなくてはなりません。提出期限は4月15日です。
また、4月2日以降に退職したり、他の市区町村にある事業所に勤務するようになった社員については、1月に給与支払報告書を提出した市区町村に、異動があった日の属する月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

● 扶養控除等(異動)申告書の受理と賃金台帳の調製

新入社員からは、扶養親族の有無にかかわらず、最初の給与計算を始める前に「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。
この申告書の情報をもとに、住所、氏名、税額表の適用区分といった必要事項を賃金台帳(一人別源泉徴収簿)に移記し、源泉徴収に備えます。
扶養親族に異動があった社員がいる場合も同様です。「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けて、扶養親族数の修正等を行ないましょう。

● 新年度の経営方針・計画の準備

新事業年度の経営方針・計画に必要な文書の作成や社内調整など、実務面では、経理部門が中心となって行なうことが多いと思われます。
総務など他部門とも連携しながら、モレがないよう準備を進めましょう。

● 預金管理状況報告の提出

社員から委託を受けて、いわゆる社内預金の受入れを行なっている事業者は、毎年、3月31日以前の1年間における預金の管理状況を、所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません(一定要件を満たす場合は、本社一括報告も可能です)。
ことしの提出期限は4月30日が土曜日のため5月2日です。
手続きは、所定様式の書面または電子申請システムにより行ないます。

● 固定資産税関連の縦覧・閲覧

固定資産税は、市町村長(東京都23区の場合は都知事)がその所有者や評価額、課税標準などを決定し、納付書を送付して納税を求める「賦課課税方式」が採用されています。
そこで、納付書の内容が適正なものかどうか、納税者自身がチェックできる制度が設けられています。

(1)土地・家屋価格等の縦覧制度
土地や家屋を資産として所有し、固定資産税の納税義務者となっている者は、土地・家屋の価格等を記載した「縦覧帳簿」を縦覧し、自己が所有する土地等の評価が適正かどうかを確認することができます。

(2)固定資産課税台帳の閲覧制度
固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳を閲覧し、自己が所有する固定資産の登録内容を確認することができます。

(1)の縦覧期間は、4月1日〜20日または最初の納期限(第1期分)のいずれか遅い日以後の日まで、(2)の閲覧期間は原則として通年です。

● 協会けんぽの保険料率の変更

平成28年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率・介護保険料率は、3月分(4月納付分)から改定されます。都道府県ごとの料率は、協会けんぽのホームページ等で確認してください。
なお、標準報酬月額の等級区分に、127万円、133万円、139万円の3区分が新たに追加されました。該当する場合でも、平成28年4月時点での届出は不要です。
また、傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が改定されます。1日当りの支給金額は、これまでは「休んだ日の標準報酬月額」を用いて算出されましたが、平成28年4月1日より「直近12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を用いて算出されます。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・エヌ・ジェイ出版販売

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