今年も「年末調整」という言葉がチラホラと・・・

こんにちは、岩崎健次郎です。
10月も半ばになり、そろそろ「年末調整」という言葉が聞こえてくる季節になりました。
税理士法人Sofaでも、今週中に顧問先様宛に年末調整関連書類を投函することになります。
年末調整は毎年のこととはいえ、「何が変わるのか分からない」「今年もバタバタしそう…」という声もよく聞きます。
今回は、2025年分の年末調整に関する主なポイントや、事前に準備しておくとスムーズなことを、少しだけご紹介します。

① 基礎控除額の見直し
合計所得金額に応じて基礎控除額を段階的に引き上げられます
従前:一律480,000円
2025年:最大950,000円
・合計所得⾦額132万円以下:95万円(改正前:48万円)
・合計所得⾦額132万円超336万円以下:88万円(改正前:48万円)
・合計所得⾦額336万円超489万円以下:68万円(改正前:48万円)
・合計所得⾦額489万円超655万円以下:63万円(改正前:48万円)
・合計所得⾦額655万円超2,350万円以下:58万円(改正前:48万円)
   ※2,350万円超は割愛します。

② 給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
この改正により、基礎控除と給与所得控除を合わせて、所得税が課税されない本人の給与収入額は103万円以下から160万円(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)以下に変更されます。
例)給与収入1,600,000円-650,000円=950,000円(給与所得)
  950,000円(給与所得)≦950,000円(基礎控除) ⇒ 所得税課税所得なし
  ※住民税は別計算にて課税されます

③ 特定親族特別控除の新設
以下の条件を満たす親族が対象となります。
〇年齢19歳以上23歳未満の親族(平成15年1月2日生~平成19年1月1日生)
〇合計所得金額が58万円超123万円以下
(給与収入のみの場合 収入金額123万円超188万円以下が該当)
   〇扶養者と生計を一にしている
 ★特定扶養親族の給与収入が150万円~188万円以下に該当する場合には、特別控除額が
段階的に変額となるため、年調時には正確な年間給与収入の額が必要になるので、前もって年間予想収入額等の算出しておくことをお勧めします。

④ 控除対象扶養親族の所得要件引上げ
〇控除対象扶養親族:所得48万円以下 ⇒ 58万円以下へ引上げ
  (給与収入103万円以下 ⇒ 123万円以下)

⑤ 控除対象配偶者・配偶者特別控除対象配偶者の所得要件の引上げ
〇同一生計配偶者:所得48万円以下 ⇒ 58万円以下へ引上げ
     (給与収入103万円以下 ⇒ 123万円以下)
   〇配偶者特別控除対象配偶者:所得48万円超133万円以下 ⇒ 58万円超~133万円以下へ
     (給与収入103万円超201万5,999円以下 ⇒ 123万円超201万5,999円以下へ)
★生計一配偶者の給与収入が123万円~201万円5,999円以下に該当する場合には、特別
控除額が段階的に変額となるため、年調時には正確な年間給与収入の額が必要になるので、
前もって年間予想収入額等の算出しておくことをお勧めします。