法人として仕事を請け負うということについて
おはようございます。本迫です。
本日は税理士法人として仕事を請け負うということについて書きます。
(注)完全に私見です。
1.法人としての仕事と個人としての仕事の受注時の考え方の違い
法人として請け負った仕事と個人として請け負った仕事。何が違うのだろうか、と最近よく考えます。
僕の中で出せた結論は「法人として請け負う仕事の場合は対応可能な者(管理職未満)が少なくとも2名以上いる」というものでした。
要する完全に属人化してしまう、もしくはそうなることが予見される業務は法人として請け負ってはならないという考えになります。
逆に「個人として請け負った仕事」であれば属人化した業務であっても良いという意味でもあります。
2.なぜ属人化してしまう恐れのある業務を請け負ってはいけないのか
①取引先からの視点
お客様がなぜ「税理士法人」にお願いしてくれているのかということに関わる問題になります。
税理士業は多くの場合は、個人の税理士が個人事業主として自身の事務所を開いて行っています。
この個人事務所の場合、基本的には「税理士が1名しかいない」ため、税理士の身に何かがあれば
その時点で請け負っていた業務を完遂することができなくなります。
税理士事務所が請け負う業務のほとんどは「税理士法」の下で行う業務になっているはずですので、
税理士がいなくなるとその業務を行えなくなるというわけです。
税理士業務をご依頼されている方にとっては突然サービスを受けられなくなるリスクがあるということでして、
このようなパターンに実際に遭遇して税理士を新たに急遽探されているという方に時々出会います。
この対策の一つとして、「税理士法人」へ依頼するという方法があると私は考えております。
税理士法人は税理士が2名以上いなければ設立できませんので、1人の税理士に何かが起きても
突然放り出されるほどの事態にはならない、と思っております(なってしまうこともあるかもしれないですが)
このようなリスクヘッジの考え方をもって「税理士法人」に業務依頼されている方がいらっしゃる可能性があるので、
「属人化してしまう業務」は受けてはならないと考えました。
その人に何かがあれば業務が完遂できない、という状態はリスクヘッジが効いていない状態といえるからです。
②社内からの視点
業務が属人化してしまう場合、従業員が持つ「休む権利」を著しく脅かすことになります。
他の人ができないため、無理をしてでも働くということが起こり得ます。
そしていざ起こってしまうと、負の連鎖が始まります。この連鎖は、一度始まると断ち切ることも難しいものです。
無理がたたった先にあるのは、退職や休職です。
「法人」ですので、他の者が代わりに業務対応をすることになりますが、対応の仕方がわからないところから始まります。
なので、さらに無理をして働くという者が発生し、次の退職者・休職者を生むといったことが起こり得ます。
このような事態が起きないように、業務はできる限り平準化したり、汎用化していくことで、
対応可能な者が常に複数人いるという状態を作っておくことが大事です。
3.なぜ個人であれば請け負っても良いのか
特定の人にしかできない業務は、個人へ依頼することが合理的だからです。
その人に依頼したいというものはそれすなわちはじめから「属人化」した業務ということなわけで。
4.おわりに
最近考えてることの一つを話題に出してみました。税理士は独立しやすい職業であるがゆえに、
自分がなぜ「勤務税理士」を選択しているのかを深く理解しておきたいという意味でこのようなことを考えていました。
自分・会社・取引先の三方良し(通常の意味と若干違いますが)の仕組み・構造をいろいろ考えていきたいと思っています。